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民法 賃金債権の相続 最一小判昭和29年4月8日
過去問・解説
(H19 司法 第34問 1)
遺産である貸金債権は相続人全員が共同してのみ行使することができる。
遺産である貸金債権は相続人全員が共同してのみ行使することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭29.4.8)は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする…。」と判示している。貸金債権は可分債権であるから、遺産である貸金債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。したがって、各相続人は単独で、自己が承継した範囲で当該貸金債権を行使することができる。
判例(最判昭29.4.8)は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする…。」と判示している。貸金債権は可分債権であるから、遺産である貸金債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。したがって、各相続人は単独で、自己が承継した範囲で当該貸金債権を行使することができる。
(H23 共通 第19問 3)
期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の1人が、債務者に対して全額の弁済請求をした場合には、債務者は、共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う。
期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の1人が、債務者に対して全額の弁済請求をした場合には、債務者は、共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭 29.4.8)は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする…。」と判示している。本肢においても、期限の定めのない貸金債権は可分債権であるから、当該債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて分割された権利を承継する。
ここで、分割債権が成立した場合、分割されたそれぞれの債権は相互に全く独立した債権となるから、1人の債権者について生じた事由が他の債権者に影響を及ぼすことはない。したがって、期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の1人が、債務者に対して全額の弁済請求をした場合には、債務者は、当該相続人に対して履行遅滞の責任を負うことにはなる(412条3項)が、分割債権を取得した他の相続人との関係では、弁済請求がされたことにはならず、履行遅滞の責任を負わない。よって、債務者は、共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負うわけではない。
判例(最判昭 29.4.8)は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする…。」と判示している。本肢においても、期限の定めのない貸金債権は可分債権であるから、当該債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて分割された権利を承継する。
ここで、分割債権が成立した場合、分割されたそれぞれの債権は相互に全く独立した債権となるから、1人の債権者について生じた事由が他の債権者に影響を及ぼすことはない。したがって、期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の1人が、債務者に対して全額の弁済請求をした場合には、債務者は、当該相続人に対して履行遅滞の責任を負うことにはなる(412条3項)が、分割債権を取得した他の相続人との関係では、弁済請求がされたことにはならず、履行遅滞の責任を負わない。よって、債務者は、共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負うわけではない。