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民法 遺産分割前に第三者に売却した財産の取り扱い 最二小判昭和52年9月19日

概要
共同相続人が全員の合意によって遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、各相続人の持分に応じて分割され、当該各相続人は、それぞれの持ち分に応じた代金債権を取得し、これを個々に請求することができる。
判例
事案:共同相続人がその全員の合意によって遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合において、これにより生じた売買代金債権について、各相続人は相続分に応じて分割された権利を取得し、これを個々に請求することができるかが問題となった。

判旨:「共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三者に売却したときは、その不動産は遺産分割の対象から逸出し、各相続人は第三者に対し持分に応じた代金債権を取得し、これを個々に請求することができる…。」
過去問・解説
(H26 共通 第34問 2)
共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合において、その売買に係る代金債権は、不可分債権である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭52.9.19)は、「共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三者に売却したときは、その不動産は遺産分割の対象から逸出し、各相続人は第三者に対し持分に応じた代金債権を取得し、これを個々に請求することができる…。」と判示している。したがって、当該代金債権は、不可分債権ではなく、分割債権である。
総合メモ
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