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民法 連帯債務の相続 最二小判昭和34年6月19日
概要
連帯債務者の1人が死亡し、相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
判例
事案:連帯債務者の一人が死亡し、相続人が数人ある場合において、当該相続人らが、いかなる範囲で連帯債務者の債務を承継するかが問題となった。
判旨:「連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから(大審院昭和5年(ク)第1236号、同年12月4日決定、民集9巻1118頁、最高裁昭和27年(オ)第1119号、同29年4月8日第一小法廷判決、民集8巻819頁参照)、連帯債務者の1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。」
判旨:「連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから(大審院昭和5年(ク)第1236号、同年12月4日決定、民集9巻1118頁、最高裁昭和27年(オ)第1119号、同29年4月8日第一小法廷判決、民集8巻819頁参照)、連帯債務者の1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第34問 5)
AとBが連帯して債務を負っており、Aが死亡した場合、Aの連帯債務はAの相続人間で当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて承継し、その承継した範囲においてBとともに連帯債務者となる。
AとBが連帯して債務を負っており、Aが死亡した場合、Aの連帯債務はAの相続人間で当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて承継し、その承継した範囲においてBとともに連帯債務者となる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭34.6.19)は、本肢と同種の事案において、連帯債務者の1人が死亡し、相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる旨判示している。したがって、本肢においても、Aの連帯債務はAの相続人間で当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて承継し、その承継した範囲においてBとともに連帯債務者となる。
判例(最判昭34.6.19)は、本肢と同種の事案において、連帯債務者の1人が死亡し、相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる旨判示している。したがって、本肢においても、Aの連帯債務はAの相続人間で当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて承継し、その承継した範囲においてBとともに連帯債務者となる。
(H28 共通 第33問 エ)
A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ、Aが死亡し、その妻D及び子Eが相続した場合、Cは、Eに対して、Aの負担していた400万円の債務全額の支払を請求することができる。
A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ、Aが死亡し、その妻D及び子Eが相続した場合、Cは、Eに対して、Aの負担していた400万円の債務全額の支払を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭34.6.19)は、本肢と同種の事案において、連帯債務者の1人が死亡し、相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる旨判示している。本肢においても、Aが死亡し、その妻D及び子Eが相続した場合、AがCに対して負担していた400万円の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、Bとともに連帯債務者となる。したがって、D及びEは、各自その相続分(900条1号)に基づき、当該400万円の債務の内200万円の範囲において、Bと共に連帯債務者となるにとどまるから、Cは、Eに対して、Aの負担していた400万円の債務全額の支払を請求することはできない。
判例(最判昭34.6.19)は、本肢と同種の事案において、連帯債務者の1人が死亡し、相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる旨判示している。本肢においても、Aが死亡し、その妻D及び子Eが相続した場合、AがCに対して負担していた400万円の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、Bとともに連帯債務者となる。したがって、D及びEは、各自その相続分(900条1号)に基づき、当該400万円の債務の内200万円の範囲において、Bと共に連帯債務者となるにとどまるから、Cは、Eに対して、Aの負担していた400万円の債務全額の支払を請求することはできない。
(R1 司法 第34問 ウ)
複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したときは、被相続人が延滞していたその賃貸借に係る賃料債務は不可分債務となる。
複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したときは、被相続人が延滞していたその賃貸借に係る賃料債務は不可分債務となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭34.6.19)は、「債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである」と判示している。被相続人が延滞していたその賃貸借にかかる賃料債務は、既に発生している単なる金銭債務であるから、複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したときは、当該債務は法律上当然に分割され、分割債務として各共同相続人がその相続分に応じて承継する。したがって、被相続人が延滞していたその賃貸借に係る賃料債務は不可分債務とならない。
判例(最判昭34.6.19)は、「債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである」と判示している。被相続人が延滞していたその賃貸借にかかる賃料債務は、既に発生している単なる金銭債務であるから、複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したときは、当該債務は法律上当然に分割され、分割債務として各共同相続人がその相続分に応じて承継する。したがって、被相続人が延滞していたその賃貸借に係る賃料債務は不可分債務とならない。