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民法 売買契約の解除に伴う原状回復義務と保証人の責任 最大判昭和40年6月30日
概要
特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負う。
判例
事案:特定物の売買における売主のための保証がなされ、当該特定物売買契約が売主の債務不履行により解除された場合において、当該保証人が、売主の原状回復義務についても保証の責任を負うかが問題となった。
判旨:「特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。」
判旨:「特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。」
過去問・解説
(H21 司法 第19問 ア)
解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても、契約解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思解釈の問題であると考えると、特定物の売買契約における売主のための保証人は、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解することは可能である。
解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても、契約解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思解釈の問題であると考えると、特定物の売買契約における売主のための保証人は、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解することは可能である。
(正答)〇
(解説)
判例(最大判昭40.6.30)は、「特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。」と判示している。この判例は、契約解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思解釈の問題であると考えることを前提として、結論を出しているといえる。したがって、このように考えると、解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても、特定物の売買契約における売主のための保証人は、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解することは可能である。
判例(最大判昭40.6.30)は、「特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。」と判示している。この判例は、契約解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思解釈の問題であると考えることを前提として、結論を出しているといえる。したがって、このように考えると、解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても、特定物の売買契約における売主のための保証人は、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解することは可能である。
(H30 共通 第18問 オ)
特定物の売買契約が売主の債務不履行により解除され、売主が代金返還義務を負担したときは、売主のための保証人は、反対の特約のない限り、当該代金返還義務について保証の責任を負う。
特定物の売買契約が売主の債務不履行により解除され、売主が代金返還義務を負担したときは、売主のための保証人は、反対の特約のない限り、当該代金返還義務について保証の責任を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最大判昭40.6.30)は、「特定物の売買における売主のための保証においては、…保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。」と判示している。
判例(最大判昭40.6.30)は、「特定物の売買における売主のための保証においては、…保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。」と判示している。