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民法 債権譲渡の承諾の相手方 大判大正6年10月2日
概要
467条1項の債務者の承諾は、譲受人又は譲渡人に対してなされれば足りる。
判例
事案:債権譲渡がなされたことに対して、債務者が承認(467条1項)をする場合には、誰に対して行えばよいかが問題となった。
判旨:「民法第467条第1項ニ所謂承諾トハ債権譲渡ノ事実ヲ承認スルノ義ニシテ同条ニ定ムル債権譲渡ノ対抗要件ヲ具備スル為メニハ債務者カ譲渡ノ事実ヲ譲渡人又ハ譲受人ニ対シテ承認スルヲ以テ足レリトスル法意ナリトス蓋同条ノ規定ニ於テ債務者ノ承諾ヲ以テ譲渡人ノ債務者ニ対スル通知ト等シク債権譲渡ノ対抗要件ト為シタルハ畢竟債務者カ債権譲渡ノ事実ヲ了知スルコトヲ明確ニスルヲ主眼トシ之ニ依リテ債務者其他ノ第三者カ債権ノ譲渡ニ因リ被ルコトアルヘキ不測ノ損害ヲ防カンカ為メニ外ナラスシテ債権譲渡ノ事実ニ付キ債務者カ譲渡ノ当事者中ノ何レニ対シテ承認ヲ為スモ其事実ヲ了知スルコト明確ニシテ不測ノ損害ヲ被ムル虞ナキコトハ譲渡人カ其事実ヲ債務者ニ通知スル場合ト異ナルコトナケレハナリ而シテ同法第468条第1項ニハ債務者カ異議ヲ留メスシテ前条ノ承諾ヲ為シタルトキハ譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由アルモ之ヲ以テ譲受人ニ対抗スルコトヲ得ス云云トアルニ由テ之ヲ観レハ其承諾ハ前条ニ定ムル承諾ノ場合ノ中殊ニ債務者カ譲受人ニ対シテ承認ヲ為シタル場合ヲ謂ヘルモノニシテ即チ同条ハ債権譲渡ノ事実ニ付キ債務者カ譲受人ニ対シ異議ヲ留メスシテ承認ヲ為シタルトキハ之ニ因リ債務ノ承認ニ等シキ効果ヲ生セシムル趣旨ヲ以テ特ニ規定シタルモノト解スヘク前条ニ定ムル債権譲渡ノ対抗要件トシテハ所謂債務者ノ承諾ハ前ニ説示シタルカ如ク債権譲渡ノ事実ヲ譲渡人ニ対シテ承認スルモ又譲受人ニ対シテ承認スルモ共ニ其要件ヲ充タスニ足ルモノト解スルヲ相当トス。」
判旨:「民法第467条第1項ニ所謂承諾トハ債権譲渡ノ事実ヲ承認スルノ義ニシテ同条ニ定ムル債権譲渡ノ対抗要件ヲ具備スル為メニハ債務者カ譲渡ノ事実ヲ譲渡人又ハ譲受人ニ対シテ承認スルヲ以テ足レリトスル法意ナリトス蓋同条ノ規定ニ於テ債務者ノ承諾ヲ以テ譲渡人ノ債務者ニ対スル通知ト等シク債権譲渡ノ対抗要件ト為シタルハ畢竟債務者カ債権譲渡ノ事実ヲ了知スルコトヲ明確ニスルヲ主眼トシ之ニ依リテ債務者其他ノ第三者カ債権ノ譲渡ニ因リ被ルコトアルヘキ不測ノ損害ヲ防カンカ為メニ外ナラスシテ債権譲渡ノ事実ニ付キ債務者カ譲渡ノ当事者中ノ何レニ対シテ承認ヲ為スモ其事実ヲ了知スルコト明確ニシテ不測ノ損害ヲ被ムル虞ナキコトハ譲渡人カ其事実ヲ債務者ニ通知スル場合ト異ナルコトナケレハナリ而シテ同法第468条第1項ニハ債務者カ異議ヲ留メスシテ前条ノ承諾ヲ為シタルトキハ譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由アルモ之ヲ以テ譲受人ニ対抗スルコトヲ得ス云云トアルニ由テ之ヲ観レハ其承諾ハ前条ニ定ムル承諾ノ場合ノ中殊ニ債務者カ譲受人ニ対シテ承認ヲ為シタル場合ヲ謂ヘルモノニシテ即チ同条ハ債権譲渡ノ事実ニ付キ債務者カ譲受人ニ対シ異議ヲ留メスシテ承認ヲ為シタルトキハ之ニ因リ債務ノ承認ニ等シキ効果ヲ生セシムル趣旨ヲ以テ特ニ規定シタルモノト解スヘク前条ニ定ムル債権譲渡ノ対抗要件トシテハ所謂債務者ノ承諾ハ前ニ説示シタルカ如ク債権譲渡ノ事実ヲ譲渡人ニ対シテ承認スルモ又譲受人ニ対シテ承認スルモ共ニ其要件ヲ充タスニ足ルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(H21 司法 第20問 2)
債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合、譲受人は、その譲渡を債務者に対抗することができる。
債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合、譲受人は、その譲渡を債務者に対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.10.2)は、467条1項の債務者の承諾は、譲受人又は譲渡人に対してなされれば足りる旨判示している。したがって、債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合、譲受人は、その譲渡を債務者に対抗することができる。
判例(大判大6.10.2)は、467条1項の債務者の承諾は、譲受人又は譲渡人に対してなされれば足りる旨判示している。したがって、債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合、譲受人は、その譲渡を債務者に対抗することができる。
(R4 司法 第36問 ア)
債務者が債権譲渡を承諾した場合は、それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたときであっても、譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。
債務者が債権譲渡を承諾した場合は、それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたときであっても、譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.10.2)は、467条1項の債務者の承諾は、譲受人又は譲渡人に対してなされれば足りる旨判示している。したがって、債務者が債権譲渡を承諾した場合は、それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたときであっても、譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。
判例(大判大6.10.2)は、467条1項の債務者の承諾は、譲受人又は譲渡人に対してなされれば足りる旨判示している。したがって、債務者が債権譲渡を承諾した場合は、それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたときであっても、譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。