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民法 保証が付された債権の譲渡と対抗要件 最三小判昭和45年4月21日
概要
保証債権は、主たる債権の移転とともに移転し、主たる債権の譲渡について対抗要件が具備された場合には、主たる債権を取得した者は、保証債権の譲渡につき別段の対抗要件たる手続を履践することなく、保証債務の履行を求めることができる。
判例
事案:保証が付された債権につき譲渡がなされた場合に、保証人に対して保証債務の履行を求めるには、保証債権の譲渡につき別途対抗要件を具備することを要するかが問題となった。
判旨:「一般に保証債権は、主たる債権を担保する目的上附従性を有し、主たる債権の移転に随伴する性質をもつものであるから、主たる債権の移転とともに移転し、主たる債権の譲渡について対抗要件が具備された場合には、主たる債権を取得した者は、保証債権の譲渡につき別段の対抗要件たる手続を履践することなく、保証債務の履行を求めることができると解するのが相当である(大判明治38年(オ)第542号同39年3月3日民録12輯435頁、明治39年(オ)第470号同40年4月11日民録13輯421頁、明治42年(オ)第145号同42年6月29日民録15輯640頁、大正元年(オ)第114号同年12月27日民録18輯1114頁、大正3年(オ)第117号同年5月30日民録20輯430頁、大正6年(オ)第467号同年7月2日民録23輯1265頁参照)。」
判旨:「一般に保証債権は、主たる債権を担保する目的上附従性を有し、主たる債権の移転に随伴する性質をもつものであるから、主たる債権の移転とともに移転し、主たる債権の譲渡について対抗要件が具備された場合には、主たる債権を取得した者は、保証債権の譲渡につき別段の対抗要件たる手続を履践することなく、保証債務の履行を求めることができると解するのが相当である(大判明治38年(オ)第542号同39年3月3日民録12輯435頁、明治39年(オ)第470号同40年4月11日民録13輯421頁、明治42年(オ)第145号同42年6月29日民録15輯640頁、大正元年(オ)第114号同年12月27日民録18輯1114頁、大正3年(オ)第117号同年5月30日民録20輯430頁、大正6年(オ)第467号同年7月2日民録23輯1265頁参照)。」
過去問・解説
(H30 共通 第18問 ア)
保証が付された債権が譲渡された場合においては、譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対して通知をしなくても、譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。
保証が付された債権が譲渡された場合においては、譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対して通知をしなくても、譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭45.4.21)は、「一般に保証債権は、主たる債権を担保する目的上附従性を有し、主たる債権の移転に随伴する性質をもつものであるから、主たる債権の移転とともに移転し、主たる債権の譲渡について対抗要件が具備された場合には、主たる債権を取得した者は、保証債権の譲渡につき別段の対抗要件たる手続を履践することなく、保証債務の履行を求めることができると解するのが相当である…。」と判示している。したがって、保証が付された債権が譲渡された場合においては、譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対して通知をしなくても、譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。
判例(最判昭45.4.21)は、「一般に保証債権は、主たる債権を担保する目的上附従性を有し、主たる債権の移転に随伴する性質をもつものであるから、主たる債権の移転とともに移転し、主たる債権の譲渡について対抗要件が具備された場合には、主たる債権を取得した者は、保証債権の譲渡につき別段の対抗要件たる手続を履践することなく、保証債務の履行を求めることができると解するのが相当である…。」と判示している。したがって、保証が付された債権が譲渡された場合においては、譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対して通知をしなくても、譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。