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民法 指名債権が二重に譲渡され確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合における譲受人の1人からする弁済請求 最三小判昭和55年1月11日
概要
債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責任を免れることができない。
判例
事案:確定日付のある証書による通知が同時に到達した場合において、各譲受人が債務者に対して債務の履行を請求したときに、債務者が弁済を拒むことができるかが問題となった。
判旨:「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」
判旨:「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第20問 2)
指名債権が二重に譲渡され、各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対し、それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる。
指名債権が二重に譲渡され、各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対し、それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ…る。」と判示している。
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ…る。」と判示している。
(H25 共通 第19問 エ)
債権者Aは債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した。Cに対する債権譲渡を「第1譲渡」といい、Dに対する債権譲渡を「第2譲渡」という。第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達した場合には、Bは、Dからの請求に応じなくても債務不履行責任を負うことはない。
債権者Aは債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した。Cに対する債権譲渡を「第1譲渡」といい、Dに対する債権譲渡を「第2譲渡」という。第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達した場合には、Bは、Dからの請求に応じなくても債務不履行責任を負うことはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達しているから、譲受人の1人であるDから弁済の請求を受けた第三債務者Bは、弁済の責任を免れることはできない。したがって、Bは、Dからの請求に応じない場合には、債務不履行責任を負う。
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達しているから、譲受人の1人であるDから弁済の請求を受けた第三債務者Bは、弁済の責任を免れることはできない。したがって、Bは、Dからの請求に応じない場合には、債務不履行責任を負う。
(H25 共通 第19問 オ)
債権者Aは債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した。Cに対する債権譲渡を「第1譲渡」といい、Dに対する債権譲渡を「第2譲渡」という。第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達した後に、BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
債権者Aは債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した。Cに対する債権譲渡を「第1譲渡」といい、Dに対する債権譲渡を「第2譲渡」という。第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達した後に、BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達しているから、CとDはいずれもそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができる地位にある。したがって、その後BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、第1譲渡及び第2譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達しているから、CとDはいずれもそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができる地位にある。したがって、その後BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
(H29 共通 第19問 オ)
債権が二重に譲渡され、確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは、譲受人の1人から弁済の請求を受けた債務者は、同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責任を免れることができる。
債権が二重に譲渡され、確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは、譲受人の1人から弁済の請求を受けた債務者は、同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責任を免れることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭55.1.11)は、「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないもの、と解するのが相当である。」と判示している。