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民法 二重譲渡と債権譲渡の通知 最一小判昭和49年3月7日

概要
指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決する。
判例
事案:債権の二重譲渡がなされた場合において、譲受人相互間の優劣の基準が問題となった。

判旨:「思うに、民法467条1項が、債権譲渡につき、債務者の承諾と並んで債務者に対する譲渡の通知をもつて、債務者のみならず債務者以外の第三者に対する関係においても対抗要件としたのは、債権を譲り受けようとする第三者は、先ず債務者に対し債権の存否ないしはその帰属を確かめ、債務者は、当該債権が既に譲渡されていたとしても、譲渡の通知を受けないか又はその承諾をしていないかぎり、第三者に対し債権の帰属に変動のないことを表示するのが通常であり、第三者はかかる債務者の表示を信頼してその債権を譲り受けることがあるという事情の存することによるものである。このように、民法の規定する債権譲渡についての対抗要件制度は、当該債権の債務者の債権譲渡の有無についての認識を通じ、右債務者によってそれが第三者に表示されうるものであることを根幹として成立しているものというべきである。そして、同条2項が、右通知又は承諾が第三者に対する対抗要件たり得るためには、確定日附ある証書をもつてすることを必要としている趣旨は、債務者が第三者に対し債権譲渡のないことを表示したため、第三者がこれに信頼してその債権を譲り受けたのちに譲渡人たる旧債権者が、債権を他に二重に譲渡し債務者と通謀して譲渡の通知又はその承諾のあつた日時を遡らしめる等作為して、右第三者の権利を害するに至ることを可及的に防止することにあるものと解すべきであるから、前示のような同条1項所定の債権譲渡についての対抗要件制度の構造になんらの変更を加えるものではないのである。
 右のような民法467条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日附の先後によって定めるべきではなく、確定日附のある通知が債務者に到達した日時又は確定日附のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり、また、確定日附は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。」
過去問・解説
(R1 司法 第18問 5)
債権が二重に譲渡され、第1の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した後、第2の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した場合、第1の債権譲渡の確定日付が第2の債権譲渡の確定日付に後れるときは、第1の債権譲渡の譲受人は、債権の取得を第2の債権譲渡の譲受人に対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.3.7)は、「譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日附の先後によって定めるべきではなく、確定日附のある通知が債務者に到達した日時又は確定日附のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであ…る。」と判示している。本肢においては、第1の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した後、第2の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達しているから、第1の債権譲渡の譲受人が優先する。したがって、第1の債権譲渡の確定日付が第2の債権譲渡の確定日付に後れるときであっても、第1の債権譲渡の譲受人は、債権の取得を第2の債権譲渡の譲受人に対抗することができる。
総合メモ
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