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民法 474条2項における「弁済をするについて正当な利益を有するもの」 最三小判昭和39年4月21日

概要
474条2項にいう「正当な利益を有する者」とは、弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解すべきである。
判例
事案:474条2項にいう「弁済をするについて正当な利益を有するもの」の意義が問題となった。

判旨:「民法第474条第2項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、物上保証人、担保不動産の第三取得者などのように弁済をすることに法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解するのが相当であ…る。」
過去問・解説
(R1 共通 第19問 ウ)
債務者Aが債権者Bに対して負う金銭債務(以下、「本件債務」という。)に関して、本件債務の物上保証人は、Aの意思に反しては、本件債務を弁済することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭39.4.21)は、「民法第474条第2項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、物上保証人、担保不動産の第三取得者などのように弁済をすることに法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解するのが相当であ…る。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈においても妥当する。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。本肢においては、本件債務の物上保証人は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」にあたるから、債務者であるAの意思に反しても、本件債務を弁済することができる。
総合メモ
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