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民法 借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無 最二小判昭和63年7月1日
概要
借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。
判例
事案:借地上の建物の賃借人が、地代の弁済について法律上の利害関係を有するかが問題となった。
判旨:「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。けだし、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。」
判旨:「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。けだし、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。」
過去問・解説
(H22 司法 第24問 エ)
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した。Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において、Cは、Bの意思に反するときは、この催告に応じて賃料を支払うことができない。
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した。Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において、Cは、Bの意思に反するときは、この催告に応じて賃料を支払うことができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
本肢においては、Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡したという場合、CはAが所有する土地の賃料の「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるといえる。したがって、Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において、Cは、Bの意思に反するときであっても、この催告に応じて賃料を支払うことができる。
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
本肢においては、Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡したという場合、CはAが所有する土地の賃料の「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるといえる。したがって、Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において、Cは、Bの意思に反するときであっても、この催告に応じて賃料を支払うことができる。
(H23 司法 第28問 3)
借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとはいえないので、借地人の意思に反して、第三者として地代を弁済することはできない。
借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとはいえないので、借地人の意思に反して、第三者として地代を弁済することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
したがって、借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するといえ、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、借地人の意思に反して、第三者として地代を弁済することができる。
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
したがって、借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するといえ、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、借地人の意思に反して、第三者として地代を弁済することができる。
(H25 共通 第23問 ア)
判例によれば、土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において、建物の賃借人は、その土地の賃料について、土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
判例によれば、土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において、建物の賃借人は、その土地の賃料について、土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
したがって、土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において、建物の賃借人は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、その土地の賃料について、土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
したがって、土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において、建物の賃借人は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、その土地の賃料について、土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
(H27 司法 第19問 ウ)
Aの所有する甲土地を、Bが建物の所有を目的として賃借し、Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合、BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは、Cは、Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
Aの所有する甲土地を、Bが建物の所有を目的として賃借し、Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合、BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは、Cは、Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
本肢においては、Aの所有する甲土地を、Bが建物の所有を目的として賃借し、Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合、CはAが所有する甲土地の賃料の「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるといえる。したがって、BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは、Cは、Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
本肢においては、Aの所有する甲土地を、Bが建物の所有を目的として賃借し、Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合、CはAが所有する甲土地の賃料の「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるといえる。したがって、BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは、Cは、Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
(H29 司法 第21問 イ)
Aがその所有する土地をBに賃貸し、Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合、Cは、Bの意思に反するときでも、AB間の賃貸借契約における賃料について、Aに弁済をすることができる。
Aがその所有する土地をBに賃貸し、Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合、Cは、Bの意思に反するときでも、AB間の賃貸借契約における賃料について、Aに弁済をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
本肢においては、Aがその所有する土地をBに賃貸し、Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合、CはAが所有する土地の賃料の「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるといえる。したがって、Cは、Bの意思に反するときでも、AB間の賃貸借契約における賃料について、Aに弁済をすることができる。
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
本肢においては、Aがその所有する土地をBに賃貸し、Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合、CはAが所有する土地の賃料の「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるといえる。したがって、Cは、Bの意思に反するときでも、AB間の賃貸借契約における賃料について、Aに弁済をすることができる。
(R5 司法 第20問 イ)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において、その建物を賃借した者は、土地の賃借人の意思に反しても、その土地の賃料債務の弁済をすることができる。
建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において、その建物を賃借した者は、土地の賃借人の意思に反しても、その土地の賃料債務の弁済をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
したがって、建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において、その建物を賃借した者は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、土地の賃借人の意思に反しても、その土地の賃料債務の弁済をすることができる。
判例(最判昭63.7.1)は、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。」と判示しており、この判例の理解は、改正民法下における474条2項本文の「弁済をするについて正当な利益を有する者」の解釈にも妥当すると解される。そして、同本文は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」と規定しているから、反対に、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たれば、債務者の意思に反しても弁済をすることができるといえる。
したがって、建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において、その建物を賃借した者は、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるから、土地の賃借人の意思に反しても、その土地の賃料債務の弁済をすることができる。