現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 債権の準占有者と弁済者の善意無過失 最三小判昭和37年8月21日
過去問・解説
(H26 共通 第21問 ア)
A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが、Aの代理人と称して、B銀行から預金の払戻しを受けた場合、Cは、自己のためにする意思でしたものではなく、債権の準占有者には当たらないので、B銀行の過失の有無にかかわらず、弁済の効力は生じない。
A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが、Aの代理人と称して、B銀行から預金の払戻しを受けた場合、Cは、自己のためにする意思でしたものではなく、債権の準占有者には当たらないので、B銀行の過失の有無にかかわらず、弁済の効力は生じない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭37.8.21)は、「債権者の代理人と称して債権を行使する者も民法478条にいわゆる債権の準占有者に該る…。」と判示している。この判例の理解は、改正民法下における478条の「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」の解釈にも妥当すると解されている。そして、同条は、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」と規定している。
本肢においては、Aの代理人と称しているCは、準占有者に当たり、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」に当たるといえるから、B銀行が善意無過失であれば、弁済の効力が生じる。
判例(最判昭37.8.21)は、「債権者の代理人と称して債権を行使する者も民法478条にいわゆる債権の準占有者に該る…。」と判示している。この判例の理解は、改正民法下における478条の「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」の解釈にも妥当すると解されている。そして、同条は、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」と規定している。
本肢においては、Aの代理人と称しているCは、準占有者に当たり、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」に当たるといえるから、B銀行が善意無過失であれば、弁済の効力が生じる。
(H29 司法 第21問 ウ)
AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って、Bから弁済を受けた場合には、表見代理の要件を満たさない限り、Bは、Aに対し、その弁済が有効であると主張することはできない。
AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って、Bから弁済を受けた場合には、表見代理の要件を満たさない限り、Bは、Aに対し、その弁済が有効であると主張することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭37.8.21)は、「債権者の代理人と称して債権を行使する者も民法478条にいわゆる債権の準占有者に該る…。」と判示している。この判例の理解は、改正民法下における478条の「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」の解釈にも妥当すると解されている。そして、同条は、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」と規定している。
本肢においては、AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って、Bから弁済を受けた場合、Cは、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に当たるから、表見代理の要件を満たさなかったとしても、Bが、Cが受領権者でないことについて善意無過失であった場合には、478条により、Bは、Aに対し、その弁済が有効であると主張することができる。
判例(最判昭37.8.21)は、「債権者の代理人と称して債権を行使する者も民法478条にいわゆる債権の準占有者に該る…。」と判示している。この判例の理解は、改正民法下における478条の「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」の解釈にも妥当すると解されている。そして、同条は、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」と規定している。
本肢においては、AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って、Bから弁済を受けた場合、Cは、「受領権者…以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に当たるから、表見代理の要件を満たさなかったとしても、Bが、Cが受領権者でないことについて善意無過失であった場合には、478条により、Bは、Aに対し、その弁済が有効であると主張することができる。