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民法 指名債権の二重譲渡と478条 最二小判昭和61年4月11日

概要
①二重に譲渡された指名債権の債務者が、467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対して弁済をした場合においても、478条の適用がある。
②二重に譲渡された指名債権の債務者が、467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
判例
事案:①二重に譲渡された指名債権の債務者が、467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対して弁済をした場合において、478条の適用があるかが問題となった。
 ②二重に譲渡された指名債権の債務者が、467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対して弁済をした場合において、当該譲受人が真の債権者であると信じてした弁済について過失がなかった(478条)というための要件が問題となった。

判旨:①「二重に譲渡された指名債権の債務者が、民法467条2項所定の対抗要件を具備した他の譲受人(以下「優先譲受人」という。)よりのちにこれを具備した譲受人(以下「劣後譲受人」といい、「譲受人」には、債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令及び差押・取立命令の執行をした者を含む。)に対してした弁済についても、同法478条の規定の適用があるものと解すべきである。」
 ②「民法467条2項の規定は、指名債権の二重譲渡につき劣後譲受人は同項所定の対抗要件を先に具備した優先譲受人に対抗しえない旨を定めているのであるから、優先譲受人の債権譲受行為又はその対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じない等の場合でない限り、優先譲受人が債権者となるべきものであつて、債務者としても優先譲受人に対して弁済すべきであり、また、債務者が、右譲受人に対して弁済するときは、債務消滅に関する規定に基づきその効果を主張しうるものである。したがって、債務者において、劣後譲受人が真正の債権者であると信じてした弁済につき過失がなかったというためには、優先譲受人の債権譲受行為又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど劣後譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることが必要であると解すべきである。」
過去問・解説
(H26 共通 第21問 オ)
Aは、Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し、それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが、その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において、BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには、Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭61.4.11)は、「二重に譲渡された指名債権の債務者が、民法467条2項所定の対抗要件を具備した他の譲受人(以下「優先譲受人」という。)よりのちにこれを具備した譲受人(以下「劣後譲受人」といい、「譲受人」には、債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令及び差押・取立命令の執行をした者を含む。)に対してした弁済についても、同法478条の規定の適用があるものと解すべきである。」と判示した上で、「債務者において、劣後譲受人が真正の債権者であると信じてした弁済につき過失がなかったというためには、優先譲受人の債権譲受行為又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど劣後譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることが必要であると解するべきである。」と判示している。
したがって、Aが、Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し、それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが、その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において、BがDに対して弁済をした場合には、478条が適用され、当該弁済が効力を生ずるためには、Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
総合メモ
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