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民法 金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき478条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時 最一小判昭和59年2月23日
概要
金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定して貸付をしたのち、貸付債権を自働債権とし、預金債権を受働債権としてした相殺が478条の類推適用により真実の債権者に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、預金者と誤信した者を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれば足りる。
判例
事案:金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者と異なるものを預金者として認定したのち、貸付債権を自働債権とし、預金債権を受働債権として相殺をした場合において、当該相殺が478条の類推適用により真実の債権者に対して効力を生ずるためには、いつの時点において、預金者と誤信した者を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められることが必要かが問題となった。
判旨:「金融機関が、自行の記名式定期預金の預金者名義人であると称する第三者から、その定期預金を担保とする金銭貸付の申込みを受け、右定期預金についての預金通帳及び届出印と同一の印影の呈示を受けたため同人を右預金者本人と誤信してこれに応じ、右定期預金に担保権の設定を受けてその第三者に金銭を貸し付け、その後、担保権実行の趣旨で右貸付債権を自働債権とし右預金債権を受働債権として相殺をした場合には、少なくともその相殺の効力に関する限りは、これを実質的に定期預金の期限前解約による払戻と同視することができ、また、そうするのが相当であるから、右金融機関が、当該貸付等の契約締結にあたり、右第三者を預金者本人と認定するにつき、かかる場合に金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法478条の規定を類推適用し、右第三者に対する貸金債権と担保に供された定期預金債権との相殺をもつて真実の預金者に対抗することができるものと解するのが相当である。」
判旨:「金融機関が、自行の記名式定期預金の預金者名義人であると称する第三者から、その定期預金を担保とする金銭貸付の申込みを受け、右定期預金についての預金通帳及び届出印と同一の印影の呈示を受けたため同人を右預金者本人と誤信してこれに応じ、右定期預金に担保権の設定を受けてその第三者に金銭を貸し付け、その後、担保権実行の趣旨で右貸付債権を自働債権とし右預金債権を受働債権として相殺をした場合には、少なくともその相殺の効力に関する限りは、これを実質的に定期預金の期限前解約による払戻と同視することができ、また、そうするのが相当であるから、右金融機関が、当該貸付等の契約締結にあたり、右第三者を預金者本人と認定するにつき、かかる場合に金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法478条の規定を類推適用し、右第三者に対する貸金債権と担保に供された定期預金債権との相殺をもつて真実の預金者に対抗することができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 司法 第21問 オ)
AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ、Cが、Aと称して、B銀行に対し、その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし、B銀行は、CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合、B銀行は、貸付けの際に、Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても、その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができない。
AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ、Cが、Aと称して、B銀行に対し、その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし、B銀行は、CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合、B銀行は、貸付けの際に、Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても、その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができない。
(正答)✕
(解説)
(最判昭59.2.23)は、「金融機関が、自行の記名式定期預金の預金者名義人であると称する第三者から、その定期預金を担保とする金銭貸付の申込みを受け、右定期預金についての預金通帳及び届出印と同一の印影の呈示を受けたため同人を右預金者本人と誤信してこれに応じ、右定期預金に担保権の設定を受けてその第三者に金銭を貸し付け、その後、担保権実行の趣旨で右貸付債権を自働債権とし右預金債権を受働債権として相殺をした場合には、…右金融機関が、当該貸付等の契約締結にあたり、右第三者を預金者本人と認定するにつき、かかる場合に金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法478条の規定を類推適用し、右第三者に対する貸金債権と担保に供された定期預金債権との相殺をもつて真実の預金者に対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ、Cが、Aと称して、B銀行に対し、その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし、B銀行は、CをAと誤信したため貸付けに応じたのであるから、478条が類推適用される。したがって、B銀行は、貸付けの際に、Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたのであれば、その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができる。
(最判昭59.2.23)は、「金融機関が、自行の記名式定期預金の預金者名義人であると称する第三者から、その定期預金を担保とする金銭貸付の申込みを受け、右定期預金についての預金通帳及び届出印と同一の印影の呈示を受けたため同人を右預金者本人と誤信してこれに応じ、右定期預金に担保権の設定を受けてその第三者に金銭を貸し付け、その後、担保権実行の趣旨で右貸付債権を自働債権とし右預金債権を受働債権として相殺をした場合には、…右金融機関が、当該貸付等の契約締結にあたり、右第三者を預金者本人と認定するにつき、かかる場合に金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法478条の規定を類推適用し、右第三者に対する貸金債権と担保に供された定期預金債権との相殺をもつて真実の預金者に対抗することができるものと解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ、Cが、Aと称して、B銀行に対し、その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし、B銀行は、CをAと誤信したため貸付けに応じたのであるから、478条が類推適用される。したがって、B銀行は、貸付けの際に、Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたのであれば、その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができる。