現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 預金の払戻しと478条の適用の有無 最三小判平成15年4月8日

概要
無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても、478条の適用がある。
判例
事案:無権限者が、機械払の方法により預金の払戻しをした場合において、478条の適用があるかが問題となった。

判旨:「無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても、民法478条の適用があるものと解すべきであり、これが非対面のものであることをもって同条の適用を否定すべきではない。」
過去問・解説
(H30 共通 第19問 オ)
預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為については、弁済の効力が生じることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.4.8)は、「無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても、民法478条の適用がある…。」と判示している。したがって、預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為についても、478条により弁済の効力が生じることがある。

(R6 司法 第21問 ウ)
真正なキャッシュカードを盗取した者が、機械払の方法により当該キャッシュカードに係る預金の払戻しを受けたときは、当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.4.8) は、「無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても、民法478条の適用がある…。」と判示している。したがって、真正なキャッシュカードを盗取した者が、機械払の方法により当該キャッシュカードに係る預金の払戻しを受けたときにおいても、478条が適用されることにより、当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となることがある。
総合メモ
前の判例 次の判例