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民法 約束手形の振出しと既存債務との関係 大判大正11年4月8日

概要
債務者が既存の債務に関し約束手形を振り出したときは、その債務の弁済のために振り出したものと推定され、債務者が当該振出を代物弁済であると主張する場合には、当該債務者は代物弁済のために振り出したことについて立証責任を負う。
判例
事案:債務者が既存の債務に関し約束手形を振り出した場合において、当該振出は債務の弁済のために振り出したものと推定されるのか、債務の弁済に代えて振り出したものと推定されるのかが問題となった。

判旨:「債務者カ既存ノ債務ニ關シ債權者ニ約束手形ヲ振出シタル場合ニ於テハ一應其ノ債務支拂ノ爲ニシタルモノト推定セラルヘキモノニシテ債務者ニ於テ更改又ハ代物辨濟ナリト主張スルトキハ之カ立證ヲ爲スノ責任アルモノトス何トナレハ更改又ハ代物辨濟アリタルトキハ既存ノ債權ニ附從セル質權抵當權保證等ノ擔保ハ手形ノ授受ト共ニ消滅スルモノニシテ債權者ハ通常斯カル不利益ヲ甘諾スルヲ欲セサルヘケレハナリ(大正6年(オ)第255號同年6月9日當院判決參照)。」
過去問・解説
(H18 司法 第4問 エ)
既存の金銭債務に関しての約束手形の振出しは、代物弁済と推定される。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.4.8)は、債務者が既存の債務に関し約束手形を振り出したときは、その債務の弁済のために振り出したものと推定され、債務者が当該振出を代物弁済であると主張する場合には、当該債務者は代物弁済のために振り出したことについて立証責任を負う旨判示している。
総合メモ
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