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民法 不動産の代物弁済契約後その所有権移転登記手続完了前になされた弁済と代物弁済契約の効力 最三小判昭和43年12月24日

概要
不動産所有権譲渡を内容とする代物弁済契約は、その契約後、所有権移転登記手続の完了前になされた既存債務の弁済によってその効力を失う。
判例
事案:不動産の代物弁済契約がされた場合において、当該代物弁済契約に基づく所有権移転登記手続が完了する前になされた弁済によって、当該代物弁済契約の効力が失われるかが問題となった。

判旨:「債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもって代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずることは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1051号同39年11月26日第一小法廷判決民集18巻9号1984頁、同昭和39年(オ)第665号同40年4月30日第二小法廷判決民集19巻3号768頁参照)。
 したがって、右既存債務の弁済が、代物弁済による所有権移転の意思表示の後にされても、その所有権移転登記手続の完了前にされたときは、右意思表示は右弁済による既存債務の消滅によって、その効力を失うものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
(H29 司法 第22問 イ)
AのBに対する1000万円の債務(以下「本件債務」という。)について、AB間でA所有の甲土地で代物弁済をする合意をした。代物弁済の合意をしても、その所有権移転登記手続の完了前であれば、AはBに1000万円を支払って、本件債務を弁済により消滅させることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.24)は、「既存債務の弁済が、代物弁済による所有権移転の意思表示の後にされても、その所有権移転登記手続の完了前にされたときは、右意思表示は右弁済による既存債務の消滅によって、その効力を失うものと解するのを相当とする。」と判示している。したがって、代物弁済の合意をしても、その所有権移転登記手続の完了前であれば、AはBに1000万円を支払って、本件債務を弁済により消滅させることができる。
総合メモ
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