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民法 交通事故による損害賠償債務についての一部の弁済の提供及び供託が有効である場合 最二小判平成6年7月18日

概要
交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として、その弁済の提供はその範囲において有効であり、被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた弁済のための供託もまた有効である。
判例
事案:交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合において、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したとき、すでにしていた弁済の提供及び被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた弁済のための供託が有効となるか否かが問題となった。

判旨:「交通事故の加害者が被害者から損害の賠償を求める訴訟を提起された場合において、加害者は右事故についての事実関係に基づいて損害額を算定した判決が確定して初めて自己の負担する客観的な債務の全額を知るものであるから、加害者が第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を提供し、供託してもなお、右提供に係る部分について遅滞の責めを免れることができず、右供託に係る部分について債務を免れることができないと解するのは、加害者に対し難きを強いることになる。他方、被害者は、右提供に係る金員を自己の請求する損害賠償債権の一部の弁済として受領し、右供託に係る金員を同様に一部の弁済として受領する旨留保して還付を受けることができ、そうすることによって何ら不利益を受けるものではない。以上の点を考慮すると、右提供及び供託を有効とすることは債権債務関係に立つ当事者間の公平にかなうものというべきである。したがって、交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第1審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として、その弁済の提供はその範囲において有効なものであり、被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた弁済のための供託もまた有効なものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R1 司法 第20問 エ)
不法行為の加害者Aが被害者Bに対して第1審判決で支払を命じられた損害賠償金1億円の全額について弁済の提供をしたが、その後、控訴審判決において損害賠償金が2億円に増額され、それが確定した場合、Aがした弁済の提供は、無効となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.7.18)は、「交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として、その弁済の提供はその範囲において有効なものであ…る。」と判示している。したがって、不法行為の加害者Aが被害者Bに対して第1審判決で支払を命じられた損害賠償金1億円の全額について弁済の提供をした場合においては、その後、控訴審判決において損害賠償金が2億円に増額され、それが確定したとしても、Aがした弁済の提供は有効である。
総合メモ
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