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民法 小切手による弁済提供と493条 最三小判昭和35年11月22日

概要
金銭債務を負担する者が、弁済のため同額の小切手を提供しても、特別の意思表示又は慣習のない限り、債務の本旨に従ったものといえない。
判例
事案:金銭債務を負担する者が、弁済のため同額の小切手を提供した場合に、債務の本旨に従った弁済の提供があったといえるかが問題となった。

判旨:「金銭債務を負担する者が、弁済のため同額の小切手を提供しても、特別の意思表示又は慣習のない限り、債務の本旨に従つたものといえないことは、大審院判例(大正8年(オ)第296号、同年8月28日大審院民事部判決、民録、25輯1529頁)の示す所である。銀行の自己宛振出小切手或は銀行の支払保証ある小切手の如き、支払確実であること明白なものは格別として、然らざる限り、その支払の必然であることの保証がないのであるから、右判例の示す所は当然であつて、遽に右判例を変更する必要を見ない。」
過去問・解説
(H22 司法 第21問 5)
債務者が金銭債務の弁済のために債務者個人が振り出した小切手を提供しても、債務の本旨に従った弁済の提供とならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.11.22)は、「金銭債務を負担する者が、弁済のため同額の小切手を提供しても、特別の意思表示又は慣習のない限り、債務の本旨に従ったものといえない…。」と判示している。
総合メモ
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