現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 受働債権に確定期限がある場合における相殺可能時期 大判昭和8年5月30日

概要
受働債権に確定期限がある場合でも、債務者は期限の利益を放棄することができるから、その確定期限の到来前に、相殺をすることができる。
判例
事案:受働債権に確定期限がある場合でも、その確定期限の到来前に相殺をすることができるかどうかが問題となった。

判旨:「相殺適状ニ在ルカ為ニハ反対債権ハ已ニ弁済期ニ在ルコトヲ必要トスルハ論無キモ主債権ニ付キテハ之ヲ必要トセス債務者ニ於テ即時ニ其ノ弁済ヲ為スノ権利アル以上期限抛棄ノ意思表示ハ現ニ之ヲ為サストモ債務者ハ直チニ相殺ヲ為スヲ妨ケサルモノトス。」
過去問・解説
(H21 司法 第22問 1)
判例によれば、受働債権の履行について確定期限がある場合、弁済期が到来しないと相殺は不可能であるから、相殺をすることができるのは、その確定期限到来後である。

(正答)

(解説)
判例(大判昭8.5.30)は、受働債権に確定期限がある場合でも、債務者は期限の利益を放棄することができるから、その確定期限の到来前に、相殺をすることができる旨判示している。
総合メモ
前の判例 次の判例