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民法 催告・検索の抗弁権が付着する債権を自動債権とする相殺の成否 最二小判昭和32年2月22日

概要
催告及び検索の抗弁権の付着する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、許されない。
判例
事案:催告・検索の抗弁権が付着する債権を自動債権とする相殺が許されるかが問題となった。

判旨:「催告並びに検索の抗弁権の附着する保証契約上の債権を自働債権として相殺することをみとめるときは、相殺者一方の意思表示をもつて、相手方の抗弁権行使の機会を喪失せしめる結果を生ずるのであるから、かかる相殺はこれを許さない…。」
過去問・解説
(H25 共通 第23問 エ)
判例によれば、債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、保証人が検索の抗弁権を有するときであっても、双方の債務が弁済期にあれば、することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.2.22)は、「催告並びに検索の抗弁権の附着する保証契約上の債権を自働債権として相殺することをみとめるときは、相殺者一方の意思表示をもつて、相手方の抗弁権行使の機会を喪失せしめる結果を生ずるのであるから、かかる相殺はこれを許さない…。」と判示している。したがって、債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、保証人が検索の抗弁権を有するときは、双方の債務が弁済期にあったとしても、することができない。
総合メモ
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