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民法 他人物売買の解除と買主の使用利益返還義務 最二小判昭和51年2月13日

概要
売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、旧561条により同契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。
判例
事案:他人の権利の売買契約が旧561条により解除された場合において、目的物の引渡しを受けていた買主が、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならないかが問題となった。

判旨:「売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、民法561条の規定により該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。けだし、解除によつて売買契約が遡及的に効力を失う結果として、契約当事者に該契約に基づく給付がなかつたと同一の財産状態を回復させるためには、買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要があるのであり、売主が、目的物につき使用権限を取得しえず、したがつて、買主から返還された使用利益を究極的には正当な権利者からの請求により保有しえないこととなる立場にあつたとしても、このことは右の結論を左右するものではないと解するのが、相当だからである。」
過去問・解説
(H28 司法 第24問 イ)
甲土地の売買契約がAを売主、Bを買主として締結され、AからBに甲土地の引渡しがされたが、甲土地がCの所有であった場合において、Aが甲土地の権利をCから取得してBに移転することができないことを理由にBが甲土地の売買契約を解除したときは、Bは、Aに対し、その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.2.13)は、「売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、民法561条の規定により該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。けだし、解除によって売買契約が遡及的に効力を失う結果として、契約当事者に該契約に基づく給付がなかったと同一の財産状態を回復させるためには、買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要がある」と判示している。
改正民法下における561条は、「他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」と定めるにとどまり、解除権の発生を認めていないが、売主が同条に定める義務を履行せず、あるいは履行不能となった場合には、541条、542条による解除が可能となる。そして、上記判例の理解は、改正民法下における、売主が561条が定める義務に違反した場合の541条、542条による解除の場合にも同様に妥当すると解されている。
したがって、Aが甲土地の権利をCから取得してBに移転することができないことを理由にBが甲土地の売買契約を解除したときは、Bは、Aに対し、その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない。
総合メモ
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