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民法 他人の財産を贈与する場合に負う義務 最二小判昭和44年1月31日

概要
他人の財産権を贈与の目的としたときは、贈与義務者は自ら当該財産権を取得して受贈者に移転する義務を負うこととなり、贈与契約として有効に成立する。
判例
事案:他人の財産権を目的とする贈与契約が、有効に成立するかが問題となった。

判旨:「他人の財産権をもつて贈与の目的としたときは、贈与義務者はみずからその財産権を取得して受贈者に移転する義務を負うもので、贈与契約として有効に成立する。」
過去問・解説
(H29 司法 第25問 イ)
贈与者が他人の不動産を贈与した場合において、他人の物であることを知りながら受贈者に告げなかったときは、贈与者は、その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.1.31)は、「他人の財産権をもつて贈与の目的としたときは、贈与義務者はみずからその財産権を取得して受贈者に移転する義務を負うもので、贈与契約として有効に成立する。」と判示している。
総合メモ
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