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民法 贈与の履行と所有権移転登記 最二小判昭和40年3月26日
概要
不動産の贈与契約に基づき所有権移転登記がなされたときは、その引渡しの有無を問わず、「履行の終わった」(550条)に当たる。
判例
事案:不動産の贈与契約に基づき所有権移転登記がなされた場合において、「履行の終わった」(550条)といえるかが問題となった。
判旨:「不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであり、この場合、当事者間の合意により、右移転登記の原因を形式上売買契約としたとしても、右登記は実体上の権利関係に符合し無効ということはできないから、前記履行完了の効果を生ずるについての妨げとなるものではない。」
判旨:「不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであり、この場合、当事者間の合意により、右移転登記の原因を形式上売買契約としたとしても、右登記は実体上の権利関係に符合し無効ということはできないから、前記履行完了の効果を生ずるについての妨げとなるものではない。」
過去問・解説
(H22 司法 第22問 3)
判例によれば、書面によらない不動産の贈与において、受贈者に登記を移転すれば、引渡しが未了でも、贈与者は贈与を撤回することができない。
判例によれば、書面によらない不動産の贈与において、受贈者に登記を移転すれば、引渡しが未了でも、贈与者は贈与を撤回することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.3.26)は、「不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであ」ると判示している。そして、550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定している。したがって、書面によらない不動産の贈与において、受贈者に登記を移転すれば、引渡しが未了でも、贈与者は贈与を撤回することができない。
判例(最判昭40.3.26)は、「不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであ」ると判示している。そして、550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定している。したがって、書面によらない不動産の贈与において、受贈者に登記を移転すれば、引渡しが未了でも、贈与者は贈与を撤回することができない。
(R3 司法 第24問 オ)
登記された建物が書面によらずに贈与された場合、贈与者は、受贈者への目的物の引渡し及び所有権移転登記の双方がされるまでは、贈与契約を解除することができる。
登記された建物が書面によらずに贈与された場合、贈与者は、受贈者への目的物の引渡し及び所有権移転登記の双方がされるまでは、贈与契約を解除することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭40.3.26)は、「不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであ」ると判示している。そして、550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定している。そうすると、登記された建物が書面によらずに贈与された場合、贈与者は、受贈者への所有権移転登記をすれば、目的物の引き渡しをしていなくても、贈与契約を解除することができなくなる。
判例(最判昭40.3.26)は、「不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであ」ると判示している。そして、550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定している。そうすると、登記された建物が書面によらずに贈与された場合、贈与者は、受贈者への所有権移転登記をすれば、目的物の引き渡しをしていなくても、贈与契約を解除することができなくなる。