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民法 書面による贈与契約の撤回 最二小判昭和60年11月29日

概要
贈与が書面によってされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によっていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りる。
判例
事案:贈与が書面によってされたといえるためには、どの程度の記載が必要とされるかが問題となった。

判旨:「民法550条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、贈与者が軽率に贈与することを予防し、かつ、贈与の意思を明確にすることを期するためであるから、贈与が書面によつてされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によつていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H22 司法 第22問 4)
判例によれば、贈与において、受贈者にあてた書面がなければ、贈与者は書面によらない贈与として、これを撤回することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.11.29)は、「贈与が書面によつてされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によつていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りるものと解すべきである。」と判示している。したがって、贈与において、受贈者に充てた書面がなくても、贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載がされた書面があれば、書面による贈与となる。
そして、550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。」と規定しているところ、この規定を反対解釈すれば、書面による贈与は、各当事者が解除することはできないということとなる。したがって、本肢においては、贈与者は必ずしも贈与を撤回することができるとはいえない。
総合メモ
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