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民法 死因贈与の方式 最三小判昭和32年5月21日
過去問・解説
(H21 司法 第24問 ウ)
判例によると、死因贈与の贈与者は、いつでも、その全部又は一部を撤回することができるが、その撤回は、遺言の方式に従ってしなければならない。
判例によると、死因贈与の贈与者は、いつでも、その全部又は一部を撤回することができるが、その撤回は、遺言の方式に従ってしなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.5.21)は、「民法554条の規定は、贈与者の死亡によって効力を生ずべき贈与契約(いわゆる死因贈与契約)の効力については遺贈(単独行為)に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではないと解すべきである。」と判示している。そうすると、554条は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」と規定し、1024条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しているところ、遺言の方式に従う旨規定されている部分は、死因贈与に準用されない。したがって、死因贈与の贈与者は、いつでも、その全部又は一部を撤回することができるところ、その撤回は、遺言の方式に従う必要はない。
判例(最判昭32.5.21)は、「民法554条の規定は、贈与者の死亡によって効力を生ずべき贈与契約(いわゆる死因贈与契約)の効力については遺贈(単独行為)に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではないと解すべきである。」と判示している。そうすると、554条は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」と規定し、1024条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しているところ、遺言の方式に従う旨規定されている部分は、死因贈与に準用されない。したがって、死因贈与の贈与者は、いつでも、その全部又は一部を撤回することができるところ、その撤回は、遺言の方式に従う必要はない。
(R3 司法 第24問 ア)
死因贈与は、書面によることを要せず、当事者の合意のみで成立する。
死因贈与は、書面によることを要せず、当事者の合意のみで成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.5.21)は、「民法554条の規定は、贈与者の死亡によって効力を生ずべき贈与契約(いわゆる死因贈与契約)の効力については遺贈(単独行為)に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではないと解すべきである。」と判示している。そうすると、遺贈は遺言の方式によってなされ(964条参照)、967条本文は、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。」と規定しているが、当該規定は554条により死因贈与に準用されない。したがって、死因贈与は、書面によることを要せず、当事者の合意のみで成立する(549条参照)。
判例(最判昭32.5.21)は、「民法554条の規定は、贈与者の死亡によって効力を生ずべき贈与契約(いわゆる死因贈与契約)の効力については遺贈(単独行為)に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではないと解すべきである。」と判示している。そうすると、遺贈は遺言の方式によってなされ(964条参照)、967条本文は、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。」と規定しているが、当該規定は554条により死因贈与に準用されない。したがって、死因贈与は、書面によることを要せず、当事者の合意のみで成立する(549条参照)。