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民法 死因贈与の撤回 最一小判昭和47年5月25日

概要
死因贈与の撤回については、遺言の取消に関する1022条が、その方式に関する部分を除いて準用される。
判例
事案:死因贈与を取り消す場合において、1022条が準用されるかどうかが問題となった。

判旨:「死因贈与については、遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。けだし、死因贈与は贈与者の死亡によつて贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによつて決するのを相当とするからである。」
過去問・解説
(H29 司法 第25問 オ)
書面によって死因贈与がされたとしても、贈与者は、生前、いつでもその贈与を撤回することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭47.5.25)は、「死因贈与については、遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。」と判示している。そして、1022条は、「遺言者は、いつでも、…その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定している。したがって、書面によって死因贈与がされたとしても、贈与者は、生前、いつでもその贈与を撤回することができる。
総合メモ
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