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民法 手付契約の解釈 最三小判昭和24年10月4日

概要
違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約束があったとしても、それだけでは手付による解除の留保を規定する557条1項の適用は排除されない。
判例
事案:違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約束があった場合において、557条1項の適用が排除されるかが問題となった。

判旨:「違約の場合手附の没収又は倍返しをするという約束は民法の規定による解除の留保を少しも妨げるものではない。」
過去問・解説
(H20 司法 第21問 ア)
売主Xと買主Yとの間の売買契約において手付が交付された。XY間の売買契約書に、違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約定があったとしても、それだけでは手付による解除を排除する意思表示があったとはいえない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭24.10.4)は、本肢と同種の事案において、違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約束があったとしても、それだけでは手付による解除の留保を規定する557条1項の適用は排除されない旨判示している。したがって、XY間の売買契約書に、違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約定があったとしても、それだけでは手付による解除を排除する意思表示があったとはいえない。
総合メモ
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