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民法 騙取又は横領した金銭により債務の弁済を受けた者の悪意又は重過失と不当利得における法律上の原因 最一小判昭和49年9月26日

概要
Aが、社会通念上Bから騙取又は横領した金銭でCの利益をはかったと認められるだけの連結がある場合には、不当利得の成立に必要な因果関係があるといえ、また、CがAから当該金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの当該金銭の取得は、被騙取者又は被横領者たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となる。
判例
事案:他人から騙取した金銭で自己の債務を弁済した者がある場合において、金銭を騙取された当該他人が、騙取者が弁済した債務の債権者に対して、不当利得返還請求により騙取金の返還を求めることができるかが問題となった。

判旨:「およそ不当利得の制度は、ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に、法律が、公平の観念に基づいて、利得者にその利得の返還義務を負担させるものであるが、いまAが、Bから金銭を騙取又は横領して、その金銭で自己の債権者Cに対する債務を弁済した場合に、BのCに対する不当利得返還請求が認められるかどうかについて考えるに、騙取又は横領された金銭の所有権がCに移転するまでの間そのままBの手中にとどまる場合にだけ、Bの損失とCの利得との間に因果関係があるとなすべきではなく、Aが騙取又は横領した金銭をそのままCの利益に使用しようと、あるいはこれを自己の金銭と混同させ又は両替し、あるいは銀行に預入れ、あるいはその一部を他の目的のため費消した後その費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、Cのために使用しようと、社会通念上Bの金銭でCの利益をはかつたと認められるだけの連結がある場合には、なお不当利得の成立に必要な因果関係があるものと解すべきであり、また、CがAから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの右金銭の取得は、被騙取者又は被横領者たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 エ)
AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合、Cが騙取の事実を知っていたかどうかにかかわらず、Cの金銭の取得には法律上の原因がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.9.26)は、本肢と同種の事案において、「CがAから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの右金銭の取得は、被騙取者…たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合は、Cが騙取の事実について善意無重過失の場合に限って、Cの金銭の取得に法律上の原因があるといえる。

(H23 司法 第29問 1)
AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合、Cがこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があったとしても、Cが受けた弁済による利益は、Bとの関係で不当利得にはならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.9.26)は、本肢と同種の事案において、「CがAから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの右金銭の取得は、被騙取者…たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。」と判示している。

(H26 司法 第28問 エ)
債務者Aが、第三者Bから横領した金銭を自己の金銭と識別することができない状態にした上、その金銭で自己の債権者Cに対する債務の弁済に充てた場合であっても、社会通念上、Bの金銭でCの利益を図ったと認めるに足りる連結があり、CがAの横領を知り、又は知らなかったことについて重大な過失があるときは、Bは、Cに対し、不当利得の返還を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.9.26)は、本肢と同種の事案において、「Aが…横領した金銭を…自己の金銭と混同させ又は両替し、あるいは銀行に預入れ、あるいはその一部を他の目的のため費消した後その費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、Cのために使用しようと、社会通念上Bの金銭でCの利益をはかつたと認められるだけの連結がある場合には、なお不当利得の成立に必要な因果関係があるものと解すべきであり、また、CがAから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの右金銭の取得は、…被横領者たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、社会通念上、Bの金銭でCの利益を図ったと認めるに足りる連結があり、CがAの横領を知り、又は知らなかったことについて重大な過失があるときは、Bは、Cに対し、不当利得の返還を請求することができる。

(R2 司法 第28問 イ)
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるときは、債権者は、当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.9.26)は、本肢と同種の事案において、「CがAから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの右金銭の取得は、被騙取者又は被横領者たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるに過ぎず、重大な過失がないから、債権者は、当該第三者に対して不当利得返還義務を負わない。
総合メモ
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