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民法 建物賃借人の無資力と不当利得の返還請求 最三小判平成7年9月19日

概要
請負人が建物賃借人との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後建物賃借人が無資力になったため、請負人の建物賃借人に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、同建物の所有者が法律上の原因なくして当該修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、建物所有者と建物賃借人との間の賃貸借契約を全体としてみて、建物所有者が対価関係なしに利益を受けたときに限られる。
判例
事案:請負人が建物賃借人との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後建物賃借人が無資力になったため、請負人の建物賃借人に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、請負人が建物所有者に対して不当利得返還請求をすることができるかが問題となった。

判旨:「Bが建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ、その後Aが無資力になったため、BのAに対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者Cが法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。けだし、CがAとの間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは、Cの受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり、BがCに対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは、Cに二重の負担を強いる結果となるからである。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 ウ)
建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき、請負人Bが建物の修繕工事をした場合において、Aが請負代金を支払わないまま無資力になったときは、建物の所有者Cは、法律上の原因なくして利益を受けたことになる。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.9.19)は、本肢と同種の事案において、「Bが建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ、その後Aが無資力になったため、BのAに対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者Cが法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき、請負人Bが建物の修繕工事をした場合において、Aが請負代金を支払わないまま無資力になったときは、建物の所有者Cは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに利益を受けたといえる場合に限って、法律上の原因なくして利益を受けたことになる。

(H28 司法 第28問 ウ)
建物賃借人との間の請負契約に基づき、請負人が建物の修繕工事をしたが、建物賃借人が請負代金を支払わないまま無資力となった場合において、建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があるときは、建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたかどうかにかかわらず、建物所有者は、法律上の原因なくしてその利益を受けたことになる。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.9.19)は、本肢と同種の事案において、「Bが建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ、その後Aが無資力になったため、BのAに対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者Cが法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があったとしても、建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたといえる場合でなければ、建物所有者は、法律上の原因なくしてその利益を受けたことにはならない。
総合メモ
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