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民法 不動産の共有者の不当利得返還請求及び損害賠償請求 最二小判平成12年4月7日
概要
不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる。
判例
事案:不動産の共有者の1人が、当該不動産を単独で占有することができる権限がないのに当該不動産を単独で占有している他の共有者に対して、不当利得返還請求をすることができるかが問題となった。
判旨:「B1及びB2が共有物である本件各土地の各一部を単独で占有することができる権原につき特段の主張、立証のない本件においては、Aは、右占有によりAの持分に応じた使用が妨げられているとして、右両名に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することはできるものと解すべきである。」
判旨:「B1及びB2が共有物である本件各土地の各一部を単独で占有することができる権原につき特段の主張、立証のない本件においては、Aは、右占有によりAの持分に応じた使用が妨げられているとして、右両名に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することはできるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 オ)
不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している他の共有者に対し、持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をすることができる。
不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している他の共有者に対し、持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平12.4.7)は、不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる旨判示している。
判例(最判平12.4.7)は、不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる旨判示している。
(H24 共通 第35問 2)
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である。BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、甲建物に現実に居住する意思がないときでも、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である。BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、甲建物に現実に居住する意思がないときでも、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平12.4.7)は、本肢と同種の事案において、不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる旨判示している。本肢においては、甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了であるという場合、B、C及びDは、甲建物をそれぞれ3分の1の持分割合で共有しているといえる(900条4号、898条1項、249条以下参照)。そうすると、BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。なお、Bが単独で甲建物に居住をしている時点で、C及びDに「損失」(703条)が生じるから、C及びDに、甲建物に現実に居住する意思がないことは、不当利得返還請求の可否に影響を及ぼさない。
判例(最判平12.4.7)は、本肢と同種の事案において、不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる旨判示している。本肢においては、甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了であるという場合、B、C及びDは、甲建物をそれぞれ3分の1の持分割合で共有しているといえる(900条4号、898条1項、249条以下参照)。そうすると、BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。なお、Bが単独で甲建物に居住をしている時点で、C及びDに「損失」(703条)が生じるから、C及びDに、甲建物に現実に居住する意思がないことは、不当利得返還請求の可否に影響を及ぼさない。
(H27 司法 第9問 ウ)
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平12.4.7)は、不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる旨判示している。したがって、Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。
判例(最判平12.4.7)は、不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる旨判示している。したがって、Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。