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民法 不法原因給付の意義 最一小判昭和37年3月8日

概要
強行法規に違反してされた給付は、必ずしも不法原因給付(708条)に当たるとはいえない。
判例
事案:強行法規に違反してされた給付が、当然に不法原因給付(708条)に当たるかが問題となった。

判旨:「民法708条にいう不法の原因のための給付とは、その原因となる行為が、強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが、その社会において要求せられる倫理、道徳を無視した醜悪なものであることを必要とし、そして、その行為が不法原因給付に当るかどうかは、その行為の実質に即し、当時の社会生活および社会感情に照らし、真に倫理、道徳に反する醜悪なものと認められるか否かによつて決せらるべきものといわなければならない。」
過去問・解説
(H19 司法 第28問 2)
強行法規に違反してされた給付は、不法原因給付である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.3.8)は、「民法708条にいう不法の原因のための給付とは、その原因となる行為が、強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが、その社会において要求せられる倫理、道徳を無視した醜悪なものであることを必要とし、そして、その行為が不法原因給付に当るかどうかは、その行為の実質に即し、当時の社会生活および社会感情に照らし、真に倫理、道徳に反する醜悪なものと認められるか否かによつて決せらるべきものといわなければならない。」と判示している。したがって、強行法規に違反してされた給付は、必ずしも不法原因給付であるとはいえない。

(H22 司法 第28問 5)
判例によれば、強行法規に違反する給付は、不法な原因のために給付をしたものとして、返還を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.3.8)は、「民法708条にいう不法の原因のための給付とは、その原因となる行為が、強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが、その社会において要求せられる倫理、道徳を無視した醜悪なものであることを必要とし、そして、その行為が不法原因給付に当るかどうかは、その行為の実質に即し、当時の社会生活および社会感情に照らし、真に倫理、道徳に反する醜悪なものと認められるか否かによつて決せらるべきものといわなければならない。」と判示している。したがって、強行法規に違反する給付であっても、必ずしも不法な原因のために給付をしたものといえるわけではないから、708条が適用されず、返還を請求することができる場合がある。

(R1 司法 第27問 ア)
強行法規に違反してされた給付であっても、不法原因給付に該当しないことがある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.3.8)は、「民法708条にいう不法の原因のための給付とは、その原因となる行為が、強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが、その社会において要求せられる倫理、道徳を無視した醜悪なものであることを必要とし、そして、その行為が不法原因給付に当るかどうかは、その行為の実質に即し、当時の社会生活および社会感情に照らし、真に倫理、道徳に反する醜悪なものと認められるか否かによつて決せらるべきものといわなければならない。」と判示している。したがって、強行法規に違反してされた給付であっても、不法原因給付に該当しないことがある。
総合メモ
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