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民法 不法原因給付と未登記建物の贈与 最大判昭和45年10月21日

概要
①不法な原因による贈与の目的物が未登記建物である場合においては、その引渡しにより贈与者の債務は履行を完了したといえるから、引渡しをもって708条本文にいう「給付」に当たるといえる。
②贈与契約に基づき物を引き渡した行為が不法原因給付に当たる場合には、贈与者において給付した目的物の返還を請求できないことの反射的効果として、当該目的物の所有権は、受贈者に帰属するから、贈与者は、当該目的物の所有権が自己にあることを理由として、当該目的物の返還を請求することはできない。
判例
事案:①不法な原因による贈与の目的物が未登記建物である場合において、いかなる行為がされれば、708条本文にいう「給付」に当たるといえるかが問題となった。
 ②贈与契約に基づき物を引き渡した行為が法原因給付に当たる場合において、贈与者が、目的物の所有権が自己にあることを理由として、当該目的物の返還を請求することができるかが問題となった。

判旨:①「原判決によれば、原審は、Aは、別紙目録記載の建物(以下、本件建物という。)を新築してその所有権を取得した後、昭和29年8月これをBに贈与し、当時未登記であつた右建物を同人に引き渡したが、右贈与は、Aがその妾であるBとの間に原判決判示のような不倫の関係を継続する目的でBに住居を与えその希望する理髪業を営ませるために行なつたもので、BもAのかような意図を察知しながらその贈与を受けたものであるとの事実を認定し、右贈与は公の秩序または善良の風俗に反するものとして無効であり、また、Aが、右贈与の履行行為として、本件建物をBに引き渡したことは、いわゆる不法原因給付に当たると判断しているのである。原審の右事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らし、首肯できないものではなく、原審の認定した右事実関係のもとにおいては、右贈与は公序良俗に反し無効であり、また、右建物の引渡しは不法の原因に基づくものというのを相当とするのみならず、本件贈与の目的である建物は未登記のものであつて、その引渡しにより贈与者の債務は履行を完了したものと解されるから、右引渡しが民法708条本文にいわゆる給付に当たる旨の原審の前示判断も、正当として是認することができる。」
 ②「しかしながら、前述のように右贈与が無効であり、したがつて、右贈与による所有権の移転は認められない場合であつても、Aがした該贈与に基づく履行行為が民法708条本文にいわゆる不法原因給付に当たるときは、本件建物の所有権はBに帰属するにいたつたものと解するのが相当である。けだし、同条は、みずから反社会的な行為をした者に対しては、その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨を規定したものと認められるから、給付者は、不当利得に基づく返還請求をすることが許されないばかりでなく、目的物の所有権が自己にあることを理由として、給付した物の返還を請求することも許されない筋合であるというべきである。かように、贈与者において給付した物の返還を請求できなくなつたときは、その反射的効果として、目的物の所有権は贈与者の手を離れて受贈者に帰属するにいたつたものと解するのが、最も事柄の実質に適合し、かつ、法律関係を明確ならしめる所以と考えられるからである。」
過去問・解説
(H26 司法 第28問 オ)
AがBに不法な原因のために土地を譲渡し、所有権移転登記をした場合、Aは、Bに対し、不当利得に基づきその返還を請求することができないときであっても、土地の所有権に基づき、所有権移転登記の抹消を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭45.10.21)は、贈与契約に基づき物を引き渡した行為が不法原因給付に当たる場合には、贈与者において給付した目的物の返還を請求できないことの反射的効果として、当該目的物の所有権は、受贈者に帰属するから、贈与者は、当該目的物の所有権が自己にあることを理由として、当該目的物の返還を請求することはできない旨判示している。したがって、AがBに不法な原因のために土地を譲渡し、所有権移転登記をした場合において、Aが、Bに対し、不当利得に基づきその返還を請求することができないときは、当該土地の所有権は、その反射的効果としてBに帰属するから、Aは、土地の所有権に基づき、所有権移転登記の抹消を請求することができない。

(R1 司法 第27問 ウ)
贈与に基づく動産の引渡しが不法原因給付に該当し、不当利得に基づく動産の返還請求をすることができない場合、贈与者は、受贈者に対し、所有権に基づく動産の返還請求をすることができない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭45.10.21)は、贈与契約に基づき物を引き渡した行為が不法原因給付に当たる場合には、贈与者において給付した目的物の返還を請求できないことの反射的効果として、当該目的物の所有権は、受贈者に帰属するから、贈与者は、当該目的物の所有権が自己にあることを理由として、当該目的物の返還を請求することはできない旨判示している。

(R5 司法 第29問 ウ)
未登記の建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、その建物の引渡しがされたときは、贈与者は、受贈者に対し、不当利得に基づいてその建物の返還を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭45.10.21)は、本肢と同種の事案において、不法な原因による贈与の目的物が未登記建物である場合においては、その引渡しにより贈与者の債務は履行を完了したといえるから、引渡しをもって708条本文にいう「給付」に当たるといえる旨判示している。そして、同条本文は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定している。
したがって、未登記の建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、その建物の引渡しがされたときは、同本文にいう「給付」がなされたといえ、同本文が適用されるから、贈与者は、受贈者に対し、不当利得に基づいてその建物の返還を請求することができない。

(R5 司法 第29問 オ)
Aがその所有する動産をBに贈与し、その引渡しをしたことが不法原因給付に該当し、不当利得に基づく動産の返還請求をすることができないときは、Aは、Bに対し、所有権に基づく動産の返還請求をすることもできない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭45.10.21)は、贈与契約に基づき物を引き渡した行為が不法原因給付に当たる場合には、贈与者において給付した目的物の返還を請求できないことの反射的効果として、当該目的物の所有権は、受贈者に帰属するから、贈与者は、当該目的物の所有権が自己にあることを理由として、当該目的物の返還を請求することはできない旨判示している。したがって、Aがその所有する動産をBに贈与し、その引渡しをしたことが不法原因給付に該当し、不当利得に基づく動産の返還請求をすることができないときは、Aは、Bに対し、所有権に基づく動産の返還請求をすることもできない。
総合メモ
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