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民法 不法原因給付と既登記建物の贈与に基づく引渡 最一小判昭和46年10月28日

概要
不法の原因により贈与した物が既登記の不動産である場合に、708条本文にいう「給付」が認められるためには、その引渡により占有を移転することのみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることも必要である。
判例
事案:不法の原因により贈与した物が既登記の不動産である場合において、その引渡により占有を移転すれば、所有権移転登記手続をしなくても、708条本文にいう「給付」が認められるのかが問題となった。

判旨:「贈与が有効な場合、特段の事情のないかぎり、所有権の移転のために登記を経ることを要しないことは、所論のとおりであるが、贈与が不法の原因に基づくものであり、同条にいう給付があつたとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、本件のような既登記の建物にあつては、その占有の移転のみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることをも要するものと解するのが妥当と認められる。」
過去問・解説
(H19 司法 第28問 4)
登記された建物の所有者がその建物を不法な原因によって贈与し、引き渡した場合であっても、当該贈与契約に基づく所有権移転登記を経由していないときは、受贈者は贈与者からの当該建物の明渡請求を拒むことができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.10.28)は、不法の原因により贈与した物が既登記の不動産である場合に、708条本文にいう「給付」が認められるためには、その引渡により占有を移転することのみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることも必要である判示している。そして、同本文は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定している。
したがって、登記された建物の所有者がその建物を不法な原因によって贈与し、引き渡した場合であっても、当該贈与契約に基づく所有権移転登記を経由していないときは、708条本文にいう「給付」があったといえないから、同本文は適用されず、受贈者は贈与者からの当該建物の明渡請求を拒むことができない。

(H23 司法 第29問 3)
大麻の密売人Aは、Bに対し、Aが売るための大麻をAの所有する土地でBに栽培させるために、その土地を書面によってBに贈与し、Bに引き渡したが、登記名義はAのままであった。その後、Aが大麻を売るのをやめ、Bに対して当該土地の引渡請求をした場合には、Aの請求は認められる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.10.28)は、不法の原因により贈与した物が既登記の不動産である場合に、708条本文にいう「給付」が認められるためには、その引渡により占有を移転することのみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることも必要である旨判示している。そして、同本文は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定している。
本肢においては、大麻の密売人Aは、Bに対し、Aが売るための大麻をAの所有する土地でBに栽培させるために、その土地を書面によってBに贈与し、Bに引き渡しているから、当該贈与には「不法な原因」があったといえる。しかし、登記名義はAのままであったのだから、「給付」があったとはいえず、同本文は適用されない。したがって、その後、Aが大麻を売るのをやめ、Bに対して当該土地の引渡請求をした場合には、Aの請求は認められる。

(R1 司法 第27問 イ)
登記された建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、受贈者に引き渡されたが、所有権移転登記手続はされていない場合、贈与者は、受贈者に対し、建物の明渡請求をすることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.10.28)は、不法の原因により贈与した物が既登記の不動産である場合に、708条本文にいう「給付」が認められるためには、その引渡により占有を移転することのみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることも必要である旨判示している。そして、同本文は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定している。
本肢においては、登記された建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、受贈者に引き渡されているから、当該贈与には「不法な原因」があったといえる。しかし、所有権移転登記手続はされていないから、「給付」があったとはいえず、同本文は適用されない。したがって、贈与者は、受贈者に対し、建物の明渡請求をすることができる。
総合メモ
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