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民法 損害賠償請求と主張立証責任 大判明治38年6月19日

概要
不法行為に基づく損害賠償請求における故意及び過失は、不法行為の成立を主張する者に主張立証責任がある。
判例
事案:不法行為に基づく損害賠償請求における故意及び過失の主張立証責任が、誰にあるのかが問題となった。

判旨:「相手方ノ故意又ハ過失ヲ主張シテ其責任ヲ負ハシメント争フモノハ法律ニ特別ノ規定アルモノヽ外主張者ヨリ其証拠ヲ挙示スヘキハ法理上当然ノ事ナリトス。」
過去問・解説
(H22 司法 第29問 エ)
Aは自転車を運転して歩道上を走行中、前方不注視により、歩行者Bに衝突し、Bが負傷した。BがAに対し損害賠償請求をする場合、Aの過失を主張立証する必要はないが、Bの損害の発生及びその額を主張立証する必要がある。

(正答)

(解説)
判例(大判明38.6.19)は、不法行為に基づく損害賠償請求における故意及び過失は、不法行為の成立を主張する者に主張立証責任がある旨判示している。したがって、BがAに対し損害賠償請求をする場合、Bの損害の発生及びその額に加えて、Aの過失を主張立証する必要がある。
総合メモ
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