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民法 後遺障害慰謝料の算定 最二小判平成8年5月31日

概要
交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。
判例
事案:交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合において、労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たって、死亡後の生活費を控除することができるかが問題となった。

判旨:「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合、労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては、交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除することができると解するのが相当である。けだし、交通事故と死亡との間の相当因果関係が認められない場合には、被害者が死亡により生活費の支出を必要としなくなったことは、損害の原因と同一原因により生じたものということができず、両者は損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と利得との関係にないからである。」
過去問・解説
(H28 司法 第29問 4)
交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後、別の原因により死亡した場合、労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては、交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.5.31)は、「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合、労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては、交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除することができると解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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