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民法 内縁関係成立の日から200日後、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は772条所定の嫡出の推定を受けるか 最三小判昭和41年2月15日

概要
婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであっても、772条が類推適用されることはないため、同条所定の嫡出の推定を受けない。
判例
事案:婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれた子について、婚姻成立の日から200日以内に生まれた場合であっても、772条所定の嫡出の推定が及ぶかが問題となった。

判旨:「民法772条2項にいう「婚姻成立の日」とは、婚姻の届出の日を指称すると解するのが相当であるから、AとBの婚姻届出の日から200日以内に出生したCは、同条により、Bの嫡出子としての推定を受ける者ではなく、たとえ、C出生の日が、AとBの挙式あるいは同棲開始の時から200日以後であつても、同条の類推適用はないものというべきである(大審院民事連合部昭和15年1月23日判決、民集19巻1号54頁、大審院昭和15年9月20日判決、民集19巻18号1596頁参照)。」
過去問・解説
(H27 司法 第30問 ア)
婚姻成立後200日以内に生まれた子は、同棲開始の時から200日経過後に生まれたときに限り、嫡出子であることが推定され、親子関係を否定するには、嫡出否認の方法によらなければならない。

(正答)

(解説)
772条は、1項において「妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。」と規定した上で、2項前段において「前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定…する。」と規定している。そうすると、婚姻成立後200日以内に生まれた子は、同棲開始の時から200日経過後に生まれたか否かに関わらず、「婚姻前に懐胎したものと推定」され、それにより「夫の子」と推定される。そして、嫡出推定を覆す場合には、嫡出否認の訴えによる必要がある(774条1項、775条)。
したがって、婚姻成立後200日以内に生まれた子については、同棲開始の時から200日経過後に生まれたか否かにかかわらず、嫡出子であることが推定され、親子関係を否定するには、嫡出否認の方法によらなければならない。
総合メモ
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