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民法 第三者が親子関係存否確認の訴えを提起する場合において、親子の一方が死亡し他方が生存しているときに被告とすべき者 最一小判昭和56年10月1日
概要
第三者が親子関係不存在確認の訴えを提起する場合において、親子の片方が死亡しているならば、当該第三者は、生存している者のみを相手方として当該訴えを提起することができる。
判例
事案:第三者が親子関係不存在確認の訴えを提起する場合において、親子の一方が死亡しており、他方が生存しているとき、当該第三者は、誰を相手方にして当該訴えを提起すればよいかが問題となった。
判旨:「第三者が親子関係存否確認の訴を提起する場合において、親子の双方が死亡しているときには、第三者は検察官を相手方として右訴を提起することが必要であるが(最高裁昭和43年(オ)第179号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号861頁)、親子のうちの一方のみが死亡し他方が生存しているときには、第三者は生存している者のみを相手方として右訴を提起すれば足り、死亡した者について検察官を相手方に加える必要はないものと解するのが相当である(人事訴訟手続法2条項の類推適用)。」
判旨:「第三者が親子関係存否確認の訴を提起する場合において、親子の双方が死亡しているときには、第三者は検察官を相手方として右訴を提起することが必要であるが(最高裁昭和43年(オ)第179号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号861頁)、親子のうちの一方のみが死亡し他方が生存しているときには、第三者は生存している者のみを相手方として右訴を提起すれば足り、死亡した者について検察官を相手方に加える必要はないものと解するのが相当である(人事訴訟手続法2条項の類推適用)。」
過去問・解説
(H18 司法 第8問 オ)
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後は、訴えを提起することができない。
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後は、訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭56.10.1)は、第三者が親子関係不存在確認の訴えを提起する場合において、親子の片方が死亡しているならば、当該第三者は、生存している者のみを相手方として当該訴えを提起することができる旨判示している。
判例(最判昭56.10.1)は、第三者が親子関係不存在確認の訴えを提起する場合において、親子の片方が死亡しているならば、当該第三者は、生存している者のみを相手方として当該訴えを提起することができる旨判示している。
(H30 司法 第30問 エ)
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後は、親子関係不存在確認の訴えを提起することができない。
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後は、親子関係不存在確認の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭56.10.1)は、第三者が親子関係不存在確認の訴えを提起する場合において、親子の片方が死亡しているならば、当該第三者は、生存している者のみを相手方として当該訴えを提起することができる旨判示している。
判例(最判昭56.10.1)は、第三者が親子関係不存在確認の訴えを提起する場合において、親子の片方が死亡しているならば、当該第三者は、生存している者のみを相手方として当該訴えを提起することができる旨判示している。