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民法 認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否 最三小判平成26年1月14日
概要
認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても、当該認知者は、786条に基づき、認知無効の訴えを提起することができる。
判例
事案:認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をしたという場合において、当該認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することができるかが問題となった。
判旨:「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして、認知者が、当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし、認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。そうすると、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」
判旨:「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして、認知者が、当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし、認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。そうすると、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」
過去問・解説
(R3 予備 第13問 オ)
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は、認知無効の訴えを提起することができない。
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は、認知無効の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平26.1.14)は、「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」と判示しており、改正民法下における786条1項2号にいう「認知をした者」についても同様に解されている。したがって、生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者であっても、同号にいう「認知をした者」に当たり、認知無効の訴えを提起することができる。
判例(最判平26.1.14)は、「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」と判示しており、改正民法下における786条1項2号にいう「認知をした者」についても同様に解されている。したがって、生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者であっても、同号にいう「認知をした者」に当たり、認知無効の訴えを提起することができる。