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民法 認知の確定判決がある場合に第三者は認知無効の訴を提起できるか 最二小判昭和28年6月26日

概要
認知の判決が正当な当事者の間に確定している以上、当該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対し再審の手続で争うのは格別、もはや第三者も反対の事実を主張して認知無効の訴えを提起することはできない。
判例
事案:認知の訴えについてこれを認容する確定判決がある場合において、第三者が認知無効の訴えを提起できるかが問題となった。

判旨:「認知の訴につき言渡した判決は第三者に対しても効力を有することは人訴32条1項、18条1項の明定するところであるから、すでに前記の如くAを亡Bの子であるとした認知の判決が正当なる当事者の間に確定している以上、該判決は第三者たるCに対しても効力を有するのであつて、Cは同判決に対し再審の手続で争うのは格別、もはや反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することを得ないのは当然である。」
過去問・解説
(H23 司法 第32問 5)
認知の判決が正当な当事者の間で確定している以上、当該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対して再審の手続で争うのは別として、もはや第三者も反対の事実を主張して認知の無効の訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.6.26)は、認知の判決が正当な当事者の間に確定している以上、当該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対し再審の手続で争うのは格別、もはや第三者も反対の事実を主張して認知無効の訴えを提起することはできない旨判示している。
総合メモ
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