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民法 父が認知しない場合における母が胎児を代理しておこなう認知の訴えの可否 大判明治32年1月12日

概要
母は、胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。
判例
事案:母が、胎児を代理して認知の訴えを提起することができるかが問題となった。

判旨:「明治6年布告第21号ニ於テ私生児ニハ父ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ許サス民法第835条ニ於テ始メテ之ヲ許シ而シテ明治6年布告第21号ハ民法施行法第9条ニ依リ民法施行ノ日即チ明治31年7月16日ヨリ廃止セラレタリト雖モ私権ノ享有ハ出生ニ始マリ胎児カ之ヲ享有スルヲ得サル法理ハ民法未タ施行セラレサリシ時ト雖モ存在セシコトハ毫モ疑ヲ容ルヘキニ非ス且父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルノ権ハ其性質子其直系卑属又ハ其法定代理人ノ行使スヘキ所ノモノニシテ第三者ノ行使スヘキモノニ非サルコト固ヨリ論ヲ待タス。」
過去問・解説
(H20 司法 第32問 3)
父が胎児を認知するためには、母の承諾が必要であるが、父が認知しない場合は、母は胎児を代理して認知の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判明32.1.12)は、母は、胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない旨判示している。したがって、父が認知しない場合であっても、母は胎児を代理して認知の訴えを提起することができない。なお、783条1項は、「父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。」と規定している。

(H30 司法 第1問 エ)
胎児の母は、胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
判例(大判明32.1.12)は、母は、胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない旨判示している。

(R5 司法 第1問 オ)
胎児の母は、認知の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
判例(大判明32.1.12)は、母は、胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない旨判示している。
総合メモ
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