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民法 認知無効の訴えとその理由 大判大正11年3月27日

概要
子その他の利害関係人は、認知が真実に反する事由に基づいて、認知無効の訴えを提起することができる。
判例
事案:認知無効の訴えにおいて、子その他の利害関係人が、いかなる事由をもって認知の無効を主張することができるかが問題となった。

判旨:「子其ノ他ノ利害関係人ハ認知ニ対シテ反対ノ事実ヲ主張スルコトヲ得ヘキコト同法第834条ノ定ムルトコロナリ而シテ認知ハ或私生子ノ事実上ノ父タル者又ハ母タル者カ之ヲ承認シテ法律上ノ親子関係ヲ発生セシムル行為ナレハ認知ニヨリ法律上ノ親子関係ヲ発生スルニハ事実上父タル者又ハ母タル者ニ於テ之ヲ為スコトヲ要シ然ラサル場合ニ於テハ認知ハ其ノ効力ナキモノナルヲ以テ子其ノ他ノ利害関係人ハ認知カ真実ニ反スルノ事由ヲ以テ其ノ無効ナルコトヲ主張スルコトヲ得ルモノト為ササルヘカラス。」
過去問・解説
(H25 共通 第32問 オ)
戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても、子その他の利害関係人は、認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.3.27)は、子その他の利害関係人は、認知が真実に反する事由に基づいて、認知無効の訴えを提起することができる旨判示している。
総合メモ
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