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民法 養子縁組前に生まれた養子と養親の間の親族関係 大判昭和7年5月11日
概要
養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない。
判例
事案:養子縁組が成立する前から、養子に子がある場合において、養親と当該養子の子との間に、親族関係が生じるかが問題となった。
判旨:「養子ハ其ノ縁組ノ日ニ於テ養親ノ嫡出子トシテ生レタルト同一ノ効力ヲ生スルコトハ之ヲ民法第727条ノ趣旨ニ稽ヘ殊ニ同法第970条第2項ノ明文ニ照シ多言ヲ俟タサルカ故ニ養子ノ直系卑属ニシテ其ノ以後ニ生レタルモノハ当然養親トモ直系血族ノ関係ヲ生スルニ反シ縦令養子ノ直系卑属ト雖其ノ以前ニ生レタル者ハ養親ト何等血族関係ニ立ツコト無キハ是亦当然自明ノ理ト云ハサルヲ得ス。」
判旨:「養子ハ其ノ縁組ノ日ニ於テ養親ノ嫡出子トシテ生レタルト同一ノ効力ヲ生スルコトハ之ヲ民法第727条ノ趣旨ニ稽ヘ殊ニ同法第970条第2項ノ明文ニ照シ多言ヲ俟タサルカ故ニ養子ノ直系卑属ニシテ其ノ以後ニ生レタルモノハ当然養親トモ直系血族ノ関係ヲ生スルニ反シ縦令養子ノ直系卑属ト雖其ノ以前ニ生レタル者ハ養親ト何等血族関係ニ立ツコト無キハ是亦当然自明ノ理ト云ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
(H22 司法 第32問 エ)
養子縁組をした養子に子がある場合、養子縁組の日から、養子の子と養親との間において血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養子縁組をした養子に子がある場合、養子縁組の日から、養子の子と養親との間において血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭7.5.11)は、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。
判例(大判昭7.5.11)は、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。
(H29 司法 第31問 イ)
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。GはAの親族ではない。
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。GはAの親族ではない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭7.5.11)は、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。したがって、Aが、Bの同意を得て、Fを養子としたところ、その縁組前からFには子Gがいたという場合、GはAの親族ではない。
判例(大判昭7.5.11)は、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。したがって、Aが、Bの同意を得て、Fを養子としたところ、その縁組前からFには子Gがいたという場合、GはAの親族ではない。
(R5 司法 第31問 ウ)
Aを養親とし、Bを養子とする普通養子縁組が成立した場合において、その縁組前からBに子Cがいたときは、AとCとの間には親族関係が生じない。
Aを養親とし、Bを養子とする普通養子縁組が成立した場合において、その縁組前からBに子Cがいたときは、AとCとの間には親族関係が生じない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭7.5.11)は、本肢と同種の事案において、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。
判例(大判昭7.5.11)は、本肢と同種の事案において、養子縁組が成立した場合において、その養子縁組成立前から養子に子があるとき、養親と当該養子の子との間には、血族間におけるのと同一の親族関係は生じない旨判示している。