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民法 利益相反行為の意義 最一小判昭和49年7月22日

概要
826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し、その行為の結果、現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないから、遺産分割の協議は、同項の適用上は利益相反行為に該当する。
判例
事案:親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をした場合において、当該遺産分割協議が826条2項の利益相反行為に当たるかが問題となった。

判旨:「民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称するのであつて、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないものと解すべきであるところ、遺産分割の協議は、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから、前記条項の適用上は、利益相反行為に該当するものといわなければならない。」
過去問・解説
(H19 司法 第2問 5)
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、仮に親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果、数人の子の間に利害対立が現実化されていなかったとしても、利益相反行為に当たる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.7.22)は、「民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称するのであつて、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないものと解すべきであるところ、遺産分割の協議は、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから、前記条項の適用上は、利益相反行為に該当するものといわなければならない。」と判示している。

(H21 司法 第33問 エ)
父の相続に当たり、母が数人の子の親権者として遺産分割の協議をした場合、母が取得する財産はないとする遺産分割であれば、利益相反行為にならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.7.22)は、「民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称するのであつて、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないものと解すべきであるところ、遺産分割の協議は、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから、前記条項の適用上は、利益相反行為に該当するものといわなければならない。」と判示している。したがって、父の相続に当たり、母が数人の子の親権者として遺産分割の協議をした場合には、当該遺産分割は利益相反行為になる。母が取得する財産はないとされたか否かは、結論に影響を及ぼさない。

(R2 司法 第31問 イ)
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、利益相反行為に当たる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.7.22)は、「民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称するのであつて、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないものと解すべきであるところ、遺産分割の協議は、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから、前記条項の適用上は、利益相反行為に該当するものといわなければならない。」と判示している。
総合メモ
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