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民法 利益相反行為の追認 大判昭和11年8月7日
概要
親権者が子を代理した行った行為が利益相反行為に当たる場合において、子が成年に達したときは、当該利益相反行為を追認することができる。
判例
事案:親権者が子を代理した行った行為が利益相反行為に当たる場合において、子が成年に達したとき、当該利益相反行為を追認することができるかが問題となった。
判旨:「民法第886条及第888条ハ共ニ親権者ノ法定代理権ヲ制限シタル規定ニ外ナラス唯各場合ニ於ケル未成年者ノ保護ニ稽フルトコロアリ此ハ則チ全然親権者ノ代理ヲ禁シタルニ反シ彼ハ則チ親族会ノ同意ヲ得サル限リ代理行為ヲ以テ取消シ得ヘキモノトシタル差異コソアレ畢竟孰レノ場合モ当該規定違背ノ行為ハ則チ代理権限ニ欠缺アルモノタル点ニ於テ彼此選フトコロ無シ則チ爾ルカ故ニ子カ成年ニ達シタル後ニ至リ斯ル行為ヲ追認スル以上無権代理人ノ一般ノ場合ト同様当該代理行為ノ完全ナル効力ヲ生スルヤ又疑ヲ容ルヘカラス。」
判旨:「民法第886条及第888条ハ共ニ親権者ノ法定代理権ヲ制限シタル規定ニ外ナラス唯各場合ニ於ケル未成年者ノ保護ニ稽フルトコロアリ此ハ則チ全然親権者ノ代理ヲ禁シタルニ反シ彼ハ則チ親族会ノ同意ヲ得サル限リ代理行為ヲ以テ取消シ得ヘキモノトシタル差異コソアレ畢竟孰レノ場合モ当該規定違背ノ行為ハ則チ代理権限ニ欠缺アルモノタル点ニ於テ彼此選フトコロ無シ則チ爾ルカ故ニ子カ成年ニ達シタル後ニ至リ斯ル行為ヲ追認スル以上無権代理人ノ一般ノ場合ト同様当該代理行為ノ完全ナル効力ヲ生スルヤ又疑ヲ容ルヘカラス。」