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民法 親権者の無権代理行為 最三小判昭和42年4月18日

概要
利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであり、親権者の動機、意図により判定するべきではない。
判例
事案:親権者が子を代理してなした行為が利益相反行為(826条)に当たるかを判断する場合において、いかなる基準で判断するべきか問題となった。

判旨:「民法826条にいう利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであつて、当該代理行為をなすについての親権者の動機、意図をもつて判定すべきでない…(昭和36年(オ)第1013号同37年2月27日第三小法廷判決、最高裁判所裁判集民事58号1023頁参照)。」
過去問・解説
(H23 司法 第4問 エ)
判例によれば、親権者が子の財産を第三者に売却する行為を代理するに当たって、親権者がその子に損害を及ぼし、第三者の利益を図る目的を有していたときは、その子の利益に反する行為であるから、無権代理となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.4.18)は、「民法826条にいう利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであつて、当該代理行為をなすについての親権者の動機、意図をもつて判定すべきでない…。」と判示している。本肢においては、親権者が子の財産を第三者に売却する行為を代理する行為を外形的客観的に考察すると、親権者は当該売却により何らの利益を受けないから、利益相反行為に該当しない。親権者がその子に損害を及ぼし、第三者の利益を図る目的を有していたか否かは、利益相反行為に該当するかの判断に影響を及ぼさない。したがって、当該行為は、その子の利益に反する行為とはいえず、無権代理とならない。
総合メモ
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