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民法 親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法 最一小判昭和35年2月25日
過去問・解説
(H19 司法 第2問 4)
未成年の子と親権者である父母の一方に利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
未成年の子と親権者である父母の一方に利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.2.25)は、親権者たる父母の一方に826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである旨判示している。
判例(最判昭35.2.25)は、親権者たる父母の一方に826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである旨判示している。
(H21 司法 第33問 イ)
父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を、父の債務の担保に供するためには、特別代理人を選任して、その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を、父の債務の担保に供するためには、特別代理人を選任して、その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.2.25)は、親権者たる父母の一方に826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである旨判示している。本肢においては、父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を、父の債務の担保に供する場合、当該父と子との間に利益相反関係があるといえる。したがって、当該行為を行うためには、特別代理人を選任して、その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
判例(最判昭35.2.25)は、親権者たる父母の一方に826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである旨判示している。本肢においては、父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を、父の債務の担保に供する場合、当該父と子との間に利益相反関係があるといえる。したがって、当該行為を行うためには、特別代理人を選任して、その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
(R2 司法 第31問 オ)
父母が共に親権者である場合に、父とその子との利益が相反する行為をするには、母が親権者として単独でその子のための代理行為をする必要がある。
父母が共に親権者である場合に、父とその子との利益が相反する行為をするには、母が親権者として単独でその子のための代理行為をする必要がある。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭35.2.25)は、親権者たる父母の一方に826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである旨判示している。
判例(最判昭35.2.25)は、親権者たる父母の一方に826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである旨判示している。