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民法 過去の扶養料の求償と878条及び879条 最二小判昭和42年2月17日
概要
扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合、各自の分但額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであって、通常裁判所が判決手続で判定すべきではない。
判例
事案:扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が、他の扶養義務者に対して求償する場合において、各自の扶養分担額について、家庭裁判所の審判と、通常裁判所の判決手続のいずれによって定めるべきかが問題となった。
判旨:「民法878条・879条によれば、扶養義務者が複数である場合に各人の扶養義務の分担の割合は、協議が整わないかぎり、家庭判所が審判によつて定めるべきである。扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合においても同様であつて、各自の分但額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。」
判旨:「民法878条・879条によれば、扶養義務者が複数である場合に各人の扶養義務の分担の割合は、協議が整わないかぎり、家庭判所が審判によつて定めるべきである。扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合においても同様であつて、各自の分但額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 司法 第32問 ウ)
判例によれば、扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額は、扶養義務者間で協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定めるべきであって、地方裁判所がこれを定めることはできない。
判例によれば、扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額は、扶養義務者間で協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定めるべきであって、地方裁判所がこれを定めることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.2.17)は、「扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合において…、各自の分但額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭42.2.17)は、「扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合において…、各自の分但額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。」と判示している。
(R3 司法 第32問 オ)
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。Aを扶養してきたCが、過去の扶養料をFに求償する場合において、各自の分担額の協議が調わないときは、家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。Aを扶養してきたCが、過去の扶養料をFに求償する場合において、各自の分担額の協議が調わないときは、家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.2.17)は、本肢と同種の事案において、「扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合において…、各自の分但額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、Aを扶養してきたCが、過去の扶養料をFに求償する場合において、各自の分担額の協議が調わないときは、家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
判例(最判昭42.2.17)は、本肢と同種の事案において、「扶養義務者の1人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合において…、各自の分但額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、Aを扶養してきたCが、過去の扶養料をFに求償する場合において、各自の分担額の協議が調わないときは、家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。