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民法 相続財産を単独で占有し登記を経た場合における相続回復請求権の可否 最大判昭和53年12月20日
概要
共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその1人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、その1人又は数人は、相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し、相続回復請求権の時効(884条)を援用してこれを拒むことができない。
判例
事案:共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他の共同相続人の持分もまた自己の持分に属するものであるとして、当該持分を占有管理している場合において、当該他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対して、その1人又は数人が、相続回復請求権の時効(884条)を援用することができるかが問題となった。
判旨:「共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその1人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由(たとえば、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないことなど)があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その1人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではないものといわなければならない。」
判旨:「共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその1人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由(たとえば、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないことなど)があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その1人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではないものといわなければならない。」
過去問・解説
(H24 共通 第35問 5)
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である場合において、Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は、C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも、Bは、相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である場合において、Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は、C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも、Bは、相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最大判昭53.12.20)は、本肢と同種の事案において、「共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその1人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由…があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その1人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではないものといわなければならない。」と判示している。
本肢においても、Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をしていることから、Bは、他に共同相続人がいること、ひいては相続財産のうちBの本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属する者であることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称していた場合に当たるといえる。したがって、C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも、Bは、相続回復請求権の5年の短期消滅時効(884条前段)が完成したことを主張することができない。
判例(最大判昭53.12.20)は、本肢と同種の事案において、「共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその1人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由…があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その1人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではないものといわなければならない。」と判示している。
本肢においても、Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をしていることから、Bは、他に共同相続人がいること、ひいては相続財産のうちBの本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属する者であることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称していた場合に当たるといえる。したがって、C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも、Bは、相続回復請求権の5年の短期消滅時効(884条前段)が完成したことを主張することができない。
(R1 共通 第35問 ア)
共同相続人A及びBのうち、Bが遺産分割協議書を偽造して、相続財産である甲不動産についてBへの所有権移転登記をした場合、Bは、Aの相続回復請求権の消滅時効を援用することができない。
共同相続人A及びBのうち、Bが遺産分割協議書を偽造して、相続財産である甲不動産についてBへの所有権移転登記をした場合、Bは、Aの相続回復請求権の消滅時効を援用することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最大判昭53.12.20)は、本肢と同種の事案において、「共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその1人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由…があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その1人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではないものといわなければならない。」と判示している。
本肢においても、共同相続人A及びBのうち、Bが遺産分割協議書を偽造して、相続財産である甲不動産についてBへの所有権移転登記をしていることから、Bは、他に共同相続人がいること、ひいては相続財産のうちBの本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属する者であることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称していた場合に当たるといえる。したがって、Bは、Aの相続回復請求権の消滅時効(884条)を援用することができない。
判例(最大判昭53.12.20)は、本肢と同種の事案において、「共同相続人のうちの1人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその1人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由…があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その1人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではないものといわなければならない。」と判示している。
本肢においても、共同相続人A及びBのうち、Bが遺産分割協議書を偽造して、相続財産である甲不動産についてBへの所有権移転登記をしていることから、Bは、他に共同相続人がいること、ひいては相続財産のうちBの本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属する者であることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称していた場合に当たるといえる。したがって、Bは、Aの相続回復請求権の消滅時効(884条)を援用することができない。