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民法 相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由 最三小判平成9年1月28日
概要
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の当該行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は、891条5号所定の相続欠格者に当たらない。
判例
事案:相続人が、相続に関して不当な利益を得ることを目的とせずに相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、当該相続人が、891条5号所定の相続欠格者に当たるかが問題となった。
判旨:「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和55年(オ)第596号同56年4月3日第二小法廷判決・民集35巻3号431頁参照)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わないからである。」
判旨:「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和55年(オ)第596号同56年4月3日第二小法廷判決・民集35巻3号431頁参照)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わないからである。」
過去問・解説
(H22 司法 第34問 3)
判例によれば、相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は、破棄が相続に関する不当な利益を得ることを目的とするものでない場合であっても、相続人となることができない。
判例によれば、相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は、破棄が相続に関する不当な利益を得ることを目的とするものでない場合であっても、相続人となることができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平9.1.28)は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平9.1.28)は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。
(H28 司法 第34問 イ)
判例によれば、相続人による遺言書の破棄又は隠匿は、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人の欠格事由に当たらない。
判例によれば、相続人による遺言書の破棄又は隠匿は、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人の欠格事由に当たらない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平9.1.28)は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平9.1.28)は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。
(R6 司法 第34問 オ)
相続人が被相続人の遺言書を破棄した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は、相続欠格者に当たらない。
相続人が被相続人の遺言書を破棄した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は、相続欠格者に当たらない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平9.1.28)は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平9.1.28)は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。