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民法 相続財産の共有の性質及び遺産分割の方法 最三小判昭和30年5月31日
過去問・解説
(H24 共通 第35問 3)
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である場合、遺産分割がされる前であっても、甲建物について、B、C及びDの法定相続分に応じた持分の割合により、相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である場合、遺産分割がされる前であっても、甲建物について、B、C及びDの法定相続分に応じた持分の割合により、相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭30.5.31)は、「相続財産の共有(民法898条、旧法1002条)は、民法改正の前後を通じ、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないと解すべきである。」と判示している。そうすると、相続が開始すると、個々の相続財産について、各相続人がその法定相続分に応じた持分を有するといえ、遺産分割前においても、各相続人は、自己の持分に基づき所有権移転登記をすることができるといえる。したがって、本肢においては、遺産分割がされる前であっても、甲建物について、B、C及びDの法定相続分に応じた持分の割合により、相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。
判例(最判昭30.5.31)は、「相続財産の共有(民法898条、旧法1002条)は、民法改正の前後を通じ、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないと解すべきである。」と判示している。そうすると、相続が開始すると、個々の相続財産について、各相続人がその法定相続分に応じた持分を有するといえ、遺産分割前においても、各相続人は、自己の持分に基づき所有権移転登記をすることができるといえる。したがって、本肢においては、遺産分割がされる前であっても、甲建物について、B、C及びDの法定相続分に応じた持分の割合により、相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。